ファクタリング

500万・1000万円の請求書をファクタリングする前の手数料・手取り計算

PR 本記事には広告が含まれます。掲載内容は2026年8月3日に株式会社No.1・金融庁の公開情報を確認しています。最終的な手数料、買取額、入金日は審査・見積書・契約書で確認してください。

500万円・1000万円の請求書は、手数料が1ポイント違うだけで手取りが5万円・10万円変わります。

「率が低そう」だけで申し込むのではなく、給与・材料費・外注費に必要な金額から逆算し、最終振込額がいくら残るかを確認することが先です。

結論:手取り額は「請求書額-手数料-その他費用」で確認します。
500万円を手数料5%で売却する計算例は475万円、1000万円なら950万円です。株式会社No.1の公式案内では、買取手数料は0.5%~15%、買取金額は50万円~1億円とされています。ただし、0.5%が適用される保証はありません。
法人・確定した500万~1000万円の売掛金がある方向け
料率ではなく、最終手取り額を見積書で確認
株式会社No.1で買取条件と手取り額を確認する

新規WEB申込後も、審査・契約は任意です。即日入金や特定の手数料率を保証するものではありません。

500万円の手数料・手取り計算

次は、請求書額500万円から「手数料だけ」を差し引いた単純計算です。実際の適用率は、売掛先の信用力、支払期日、取引実績、契約方式などで変わります。

手数料率手数料手取り額1%との差
0.5%25,000円4,975,000円最低料率の計算例
1%50,000円4,950,000円基準
3%150,000円4,850,000円-100,000円
5%250,000円4,750,000円-200,000円
10%500,000円4,500,000円-450,000円
15%750,000円4,250,000円-700,000円

1000万円の手数料・手取り計算

1000万円では1ポイントが10万円です。複数社を比較する場合は、料率表示だけでなく、見積書の「振込予定額」を同じ条件で比べます。

手数料率手数料手取り額1%との差
0.5%50,000円9,950,000円最低料率の計算例
1%100,000円9,900,000円基準
3%300,000円9,700,000円-200,000円
5%500,000円9,500,000円-400,000円
10%1,000,000円9,000,000円-900,000円
15%1,500,000円8,500,000円-1,400,000円
表の数字は計算例です。 株式会社No.1の公式案内では手数料以外の費用はないとされていますが、契約前には対象債権、手数料額、最終振込額、振込日を見積書と契約書で照合してください。

必要資金から売却額を逆算する

請求書の全額を売る前に、「今月必要な現金はいくらか」を確定します。必要額を超えて売却すると、その分だけ手数料負担も増えます。

必要な請求書額 = 欲しい手取り額 ÷(1-手数料率)
必要な手取り想定手数料率必要な請求書額の目安
500万円5%約5,263,158円
500万円10%約5,555,556円
1000万円5%約10,526,316円
1000万円10%約11,111,112円

一部買取の可否はサービスや債権の条件で異なります。必要額だけの見積りが可能か、申込時に確認してください。10万・30万・100万円の少額計算は、既存のファクタリング手数料の手取り計算ツールで確認できます。

2社間と3社間で手取りが変わる理由

2社間ファクタリング

利用会社とファクタリング会社で契約します。売掛先の承諾を前提としないため手続きを進めやすい一方、回収リスクなどから3社間より手数料が高くなることがあります。

3社間ファクタリング

売掛先の承諾を得て契約します。株式会社No.1の公式案内では3社間の手数料は0.5%~5%ですが、取引先への通知・承諾が必要です。

株式会社No.1の公式案内では、2社間は0.5%~15%、3社間は0.5%~5%です。500万・1000万円では数ポイントの差が大きいため、取引先への通知可否と手取り額を合わせて判断します。通知の違いは2社間・3社間と取引先通知の確認記事も参考にしてください。

株式会社No.1へ確認する前の対象者チェック

  • 法人または個人事業主で、事業の売掛債権を保有している
  • 請求書の金額・支払期日・売掛先が確定している
  • 通帳で売掛先との継続取引や入金履歴を説明できる
  • 直近の決算書、請求書、発注書・納品書を用意できる
  • 同じ請求書を他社へ譲渡・申込していない
  • 手取り後も次回入金まで資金繰りが回るか確認している

株式会社No.1の公式利用条件は、売掛債権を持つ法人・個人事業主、買取金額50万円~1億円です。給与ファクタリングは対象外です。法人向けの基本条件は株式会社No.1の手数料・必要書類・申込条件でも整理しています。

大口請求書を見積もる6ステップ

  1. 不足額と支払日を確定する
    給与、材料費、外注費、税金など、遅らせられない支払いを一覧にします。
  2. 確定した売掛金を選ぶ
    請求書・発注書・納品書と支払期日をそろえます。
  3. 500万・1000万円の手取りを計算する
    希望率ではなく、3%・5%・10%など複数のケースで資金不足が解消するか確認します。
  4. 2社間・3社間の条件を確認する
    取引先への通知可否、承諾に必要な時間、登記の扱いを確認します。
  5. 見積書の最終振込額を比較する
    手数料率、手数料額、その他費用、入金予定日を同じ表に転記します。
  6. 契約後の資金繰りまで確認する
    売掛金の入金がなくなる月に、再び資金不足にならないかを確認してから契約します。

契約書で確認する9項目

確認項目見る場所・質問
譲渡する債権売掛先、請求書番号、金額、支払期日が一致しているか
手数料率何%が適用され、計算の基準額はいくらか
手数料額円単位でいくら差し引かれるか
その他費用登記、交通、振込、事務費などの有無
最終振込額口座へ実際に入る金額はいくらか
振込予定日支払期限に間に合う日付か
取引先通知2社間か3社間か、通知・承諾は必要か
償還請求権売掛先が不払いになった場合の買戻し義務はないか
解約・違約金契約前キャンセル、契約後の解除条件はどうなっているか

契約書の詳しい確認方法はファクタリング契約書で見るべき7項目も参照してください。

手取りが著しく少ない契約、買戻し義務を実質的に負わせる契約には注意してください。
金融庁は、債権額に比べて買取代金が著しく低い場合や、売主が買戻し・自己資金での支払いを求められる場合について、偽装ファクタリングの可能性を注意喚起しています。

ファクタリングを使わない方がよいケース

  • 手数料を差し引くと給与・仕入れなど必要額に届かない
  • 次回の売掛入金がなくなることで、翌月も同じ不足が起きる
  • 未確定の注文、個人への給与、回収可能性が低い債権を資金化したい
  • 同じ請求書をすでに別会社へ申し込んでいる
  • 見積書や契約書を受け取れず、手数料の総額が分からない

支払日まで余裕があるなら、取引先への支払条件交渉、銀行融資、制度融資、ビジネスローンなども含め、総コストと返済・資金繰りへの影響を比較してください。

よくある質問

500万円の請求書を手数料5%で売ると手取りはいくらですか?

手数料だけを差し引く単純計算では475万円です。正式な手取り額は見積書で確認してください。

1000万円の請求書を手数料3%で売ると手取りはいくらですか?

手数料だけの単純計算では970万円です。契約に別費用がある場合はさらに差し引かれます。

株式会社No.1なら0.5%が必ず適用されますか?

いいえ。0.5%は公式案内の下限であり、適用を保証するものではありません。売掛先、支払期日、契約方式などを審査した見積りで確認します。

1000万円の請求書は株式会社No.1の買取範囲ですか?

公式案内の買取金額は50万円~1億円のため範囲内です。ただし、実際の買取可否と金額は審査で決まります。

請求書の一部だけを売却できますか?

一部買取の可否はサービスと債権条件によります。必要額だけを見積もれるか申込時に確認してください。

500万・1000万円でも即日入金されますか?

即日入金は保証されません。公式情報でも審査に時間がかかる場合があると案内されています。必要書類をそろえ、余裕を持って確認してください。

大口請求書の見積りに必要な書類は何ですか?

株式会社No.1の公式案内では、通帳コピー、直近の決算書、請求書、発注書・納品書が挙げられています。案件により追加書類が必要な場合があります。

まとめ:率より「手取り額」と翌月の資金繰りで決める

500万円では1%が5万円、1000万円では1%が10万円です。最初に不足額を確定し、手数料率ではなく最終振込額を比較してください。

株式会社No.1は公式案内上、500万・1000万円とも買取金額の範囲内です。確定した法人売掛金があり、必要書類を用意できる場合は、契約前に手取り額と条件だけを確認するところから始めます。

500万・1000万円の確定売掛金を保有する法人向け
必要資金に届くか、正式な手取り額を確認
株式会社No.1で無料見積りの条件を確認する

申込後の契約は任意です。二重譲渡は禁止です。審査結果・手数料・入金時期は正式な案内で確認してください。

確認した一次情報

最終確認日:2026年8月3日

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