PR 本記事には広告が含まれます。掲載内容は2026年8月3日に株式会社No.1・金融庁の公開情報を確認しています。最終的な手数料、買取額、入金日は審査・見積書・契約書で確認してください。
500万円・1000万円の請求書は、手数料が1ポイント違うだけで手取りが5万円・10万円変わります。
「率が低そう」だけで申し込むのではなく、給与・材料費・外注費に必要な金額から逆算し、最終振込額がいくら残るかを確認することが先です。
500万円を手数料5%で売却する計算例は475万円、1000万円なら950万円です。株式会社No.1の公式案内では、買取手数料は0.5%~15%、買取金額は50万円~1億円とされています。ただし、0.5%が適用される保証はありません。
料率ではなく、最終手取り額を見積書で確認
株式会社No.1で買取条件と手取り額を確認する
新規WEB申込後も、審査・契約は任意です。即日入金や特定の手数料率を保証するものではありません。
500万円の手数料・手取り計算
次は、請求書額500万円から「手数料だけ」を差し引いた単純計算です。実際の適用率は、売掛先の信用力、支払期日、取引実績、契約方式などで変わります。
| 手数料率 | 手数料 | 手取り額 | 1%との差 |
|---|---|---|---|
| 0.5% | 25,000円 | 4,975,000円 | 最低料率の計算例 |
| 1% | 50,000円 | 4,950,000円 | 基準 |
| 3% | 150,000円 | 4,850,000円 | -100,000円 |
| 5% | 250,000円 | 4,750,000円 | -200,000円 |
| 10% | 500,000円 | 4,500,000円 | -450,000円 |
| 15% | 750,000円 | 4,250,000円 | -700,000円 |
1000万円の手数料・手取り計算
1000万円では1ポイントが10万円です。複数社を比較する場合は、料率表示だけでなく、見積書の「振込予定額」を同じ条件で比べます。
| 手数料率 | 手数料 | 手取り額 | 1%との差 |
|---|---|---|---|
| 0.5% | 50,000円 | 9,950,000円 | 最低料率の計算例 |
| 1% | 100,000円 | 9,900,000円 | 基準 |
| 3% | 300,000円 | 9,700,000円 | -200,000円 |
| 5% | 500,000円 | 9,500,000円 | -400,000円 |
| 10% | 1,000,000円 | 9,000,000円 | -900,000円 |
| 15% | 1,500,000円 | 8,500,000円 | -1,400,000円 |
必要資金から売却額を逆算する
請求書の全額を売る前に、「今月必要な現金はいくらか」を確定します。必要額を超えて売却すると、その分だけ手数料負担も増えます。
| 必要な手取り | 想定手数料率 | 必要な請求書額の目安 |
|---|---|---|
| 500万円 | 5% | 約5,263,158円 |
| 500万円 | 10% | 約5,555,556円 |
| 1000万円 | 5% | 約10,526,316円 |
| 1000万円 | 10% | 約11,111,112円 |
一部買取の可否はサービスや債権の条件で異なります。必要額だけの見積りが可能か、申込時に確認してください。10万・30万・100万円の少額計算は、既存のファクタリング手数料の手取り計算ツールで確認できます。
2社間と3社間で手取りが変わる理由
2社間ファクタリング
利用会社とファクタリング会社で契約します。売掛先の承諾を前提としないため手続きを進めやすい一方、回収リスクなどから3社間より手数料が高くなることがあります。
3社間ファクタリング
売掛先の承諾を得て契約します。株式会社No.1の公式案内では3社間の手数料は0.5%~5%ですが、取引先への通知・承諾が必要です。
株式会社No.1の公式案内では、2社間は0.5%~15%、3社間は0.5%~5%です。500万・1000万円では数ポイントの差が大きいため、取引先への通知可否と手取り額を合わせて判断します。通知の違いは2社間・3社間と取引先通知の確認記事も参考にしてください。
株式会社No.1へ確認する前の対象者チェック
- 法人または個人事業主で、事業の売掛債権を保有している
- 請求書の金額・支払期日・売掛先が確定している
- 通帳で売掛先との継続取引や入金履歴を説明できる
- 直近の決算書、請求書、発注書・納品書を用意できる
- 同じ請求書を他社へ譲渡・申込していない
- 手取り後も次回入金まで資金繰りが回るか確認している
株式会社No.1の公式利用条件は、売掛債権を持つ法人・個人事業主、買取金額50万円~1億円です。給与ファクタリングは対象外です。法人向けの基本条件は株式会社No.1の手数料・必要書類・申込条件でも整理しています。
大口請求書を見積もる6ステップ
- 不足額と支払日を確定する
給与、材料費、外注費、税金など、遅らせられない支払いを一覧にします。 - 確定した売掛金を選ぶ
請求書・発注書・納品書と支払期日をそろえます。 - 500万・1000万円の手取りを計算する
希望率ではなく、3%・5%・10%など複数のケースで資金不足が解消するか確認します。 - 2社間・3社間の条件を確認する
取引先への通知可否、承諾に必要な時間、登記の扱いを確認します。 - 見積書の最終振込額を比較する
手数料率、手数料額、その他費用、入金予定日を同じ表に転記します。 - 契約後の資金繰りまで確認する
売掛金の入金がなくなる月に、再び資金不足にならないかを確認してから契約します。
契約書で確認する9項目
| 確認項目 | 見る場所・質問 |
|---|---|
| 譲渡する債権 | 売掛先、請求書番号、金額、支払期日が一致しているか |
| 手数料率 | 何%が適用され、計算の基準額はいくらか |
| 手数料額 | 円単位でいくら差し引かれるか |
| その他費用 | 登記、交通、振込、事務費などの有無 |
| 最終振込額 | 口座へ実際に入る金額はいくらか |
| 振込予定日 | 支払期限に間に合う日付か |
| 取引先通知 | 2社間か3社間か、通知・承諾は必要か |
| 償還請求権 | 売掛先が不払いになった場合の買戻し義務はないか |
| 解約・違約金 | 契約前キャンセル、契約後の解除条件はどうなっているか |
契約書の詳しい確認方法はファクタリング契約書で見るべき7項目も参照してください。
金融庁は、債権額に比べて買取代金が著しく低い場合や、売主が買戻し・自己資金での支払いを求められる場合について、偽装ファクタリングの可能性を注意喚起しています。
ファクタリングを使わない方がよいケース
- 手数料を差し引くと給与・仕入れなど必要額に届かない
- 次回の売掛入金がなくなることで、翌月も同じ不足が起きる
- 未確定の注文、個人への給与、回収可能性が低い債権を資金化したい
- 同じ請求書をすでに別会社へ申し込んでいる
- 見積書や契約書を受け取れず、手数料の総額が分からない
支払日まで余裕があるなら、取引先への支払条件交渉、銀行融資、制度融資、ビジネスローンなども含め、総コストと返済・資金繰りへの影響を比較してください。
よくある質問
500万円の請求書を手数料5%で売ると手取りはいくらですか?
手数料だけを差し引く単純計算では475万円です。正式な手取り額は見積書で確認してください。
1000万円の請求書を手数料3%で売ると手取りはいくらですか?
手数料だけの単純計算では970万円です。契約に別費用がある場合はさらに差し引かれます。
株式会社No.1なら0.5%が必ず適用されますか?
いいえ。0.5%は公式案内の下限であり、適用を保証するものではありません。売掛先、支払期日、契約方式などを審査した見積りで確認します。
1000万円の請求書は株式会社No.1の買取範囲ですか?
公式案内の買取金額は50万円~1億円のため範囲内です。ただし、実際の買取可否と金額は審査で決まります。
請求書の一部だけを売却できますか?
一部買取の可否はサービスと債権条件によります。必要額だけを見積もれるか申込時に確認してください。
500万・1000万円でも即日入金されますか?
即日入金は保証されません。公式情報でも審査に時間がかかる場合があると案内されています。必要書類をそろえ、余裕を持って確認してください。
大口請求書の見積りに必要な書類は何ですか?
株式会社No.1の公式案内では、通帳コピー、直近の決算書、請求書、発注書・納品書が挙げられています。案件により追加書類が必要な場合があります。
まとめ:率より「手取り額」と翌月の資金繰りで決める
500万円では1%が5万円、1000万円では1%が10万円です。最初に不足額を確定し、手数料率ではなく最終振込額を比較してください。
株式会社No.1は公式案内上、500万・1000万円とも買取金額の範囲内です。確定した法人売掛金があり、必要書類を用意できる場合は、契約前に手取り額と条件だけを確認するところから始めます。
必要資金に届くか、正式な手取り額を確認
株式会社No.1で無料見積りの条件を確認する
申込後の契約は任意です。二重譲渡は禁止です。審査結果・手数料・入金時期は正式な案内で確認してください。
確認した一次情報
- 株式会社No.1「ファクタリングご利用条件」(手数料、買取金額、必要書類、2社間・3社間)
- 株式会社No.1「ファクタリング契約書の確認事項」
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
最終確認日:2026年8月3日