ファクタリング

赤字決算・税金分納中でも株式会社No.1に相談できる?差押え前の確認事項

※PR 本記事にはアフィリエイト広告を含みます。2026年8月3日に国税庁・金融庁・株式会社No.1の公式情報を確認しています。

「赤字決算で銀行融資が難しい」「税金は税務署と相談して分納している」「仕入れや外注費の支払日が先に来る」。この状態で、売掛金の入金まで待てない法人経営者もいるでしょう。

ただし、焦って売掛金の状態を確認せずに申し込むのは危険です。税金の分納中でも相談余地はありますが、差押えの対象になっていない売掛債権か、分納計画を守れているか、取引を証明できるかを先に整理する必要があります。

結論:赤字決算・税金分納中という事実だけで、ファクタリング相談を諦める必要はありません。
株式会社No.1の公式案内では、ファクタリングは利用会社の財務状況だけでなく売掛債権と売掛先を重視して審査し、税金滞納時は税務署・自治体への分納計画提出を前提として案内しています。ただし審査通過の保証ではありません。売掛金が差し押さえられている、架空・未確定である、二重譲渡になる場合は相談前に権利関係の確認が必要です。
法人・確定請求書あり・分納状況を正確に申告できる方向け
赤字・分納中の請求書を相談できるか確認
株式会社No.1へWeb相談する

審査結果・手数料・入金時期は申込内容により異なります。税金分納や差押通知の有無を隠さず、正式な条件を確認してください。

まず確認:今の状態はどの段階ですか?

現在の状態先に行うことファクタリング相談
赤字決算だが、確定した法人向け売掛金がある請求書・発注書等と入金履歴を準備相談余地あり。売掛先と債権内容の審査を受ける
税務署と分納を合意し、計画どおり納付中分納計画・納付状況を正確に説明できるよう整理事実を隠さず相談。個別審査で判断
納税相談をしていない、分納が止まっている所轄税務署の徴収担当へ早めに相談税務相談を優先し、その後に資金調達条件を確認
預金・売掛金への差押通知が届いている対象財産と債権の権利関係を税務署・専門家へ確認差押対象の債権を勝手に譲渡しない。必ず事前申告
請求書が未発行・売上が未確定業務完了と請求内容の確定を待つ将来売上だけでは通常の請求書買取に合わない
差押えを避けるために売掛金を隠す、名義を変える、虚偽の説明をする方法を案内する記事ではありません。 差押通知がある場合は、その売掛債権を申込対象にせず、税務署や税理士・弁護士等へ権利関係を確認してください。

赤字決算でも相談余地がある理由

銀行融資では、申込法人の返済能力や決算内容が重要な判断材料になります。一方、通常のファクタリングは、事業者が保有する売掛債権を期日前に買い取る債権売買です。審査では利用会社の状況だけでなく、売掛先の支払能力、債権の実在性、支払期日、継続取引の有無などが確認されます。

そのため、赤字決算だけで直ちに対象外になるとは限りません。しかし「赤字なら誰でも使える」という意味でもありません。次の条件が弱いと、赤字以外の理由で見送りや条件変更になる可能性があります。

  • 請求内容と業務完了を証明できる
  • 売掛先との取引実績が確認できる
  • 売掛先の支払能力に大きな懸念がない
  • 支払期日までが長すぎない
  • 同じ債権を他社へ譲渡・申請していない
  • 差押えや譲渡制限の状況を正確に説明できる

税金分納中に最も大切なのは「放置していないこと」

国税庁は、一時に納付すると事業継続が困難になる場合などに、換価の猶予・納税の猶予制度があると案内しています。認められれば、原則として一定期間の納付猶予、延滞税の軽減、差押えや換価の猶予につながる場合があります。

一方、単に「毎月少し払っている」だけでは、正式な猶予や分納の扱いになっているとは限りません。所轄税務署の徴収担当と相談し、計画・残額・次回納付日を確認してください。ファクタリング会社にも、分納計画と履行状況を正直に伝える方が、後から説明が食い違うリスクを下げられます。

相談時に整理する数字

  • 未納税額と税目
  • 分納の合意日・毎月の納付額・残額
  • 次回納付日
  • 売掛金の金額・支払期日・売掛先
  • 今回必要な資金額と使用目的

差押え前と差押え後では確認事項が変わる

差押通知がまだなく、分納を履行している場合

売掛金が確定し、第三者の権利が付いていないことを確認したうえで、見積条件を相談します。調達額を多くするのではなく、次回入金までに本当に不足する額だけを計算してください。

売掛金・預金への差押通知がある場合

税務署から売掛先などの第三債務者へ差押通知が送達されると、対象債権の処分関係は通常時と異なります。該当債権をファクタリング会社へ隠して申し込まず、通知書の対象・日付・金額を確認し、税務署または専門家へ相談してください。

督促・催告を放置している場合

資金調達の申込みだけを先に進めるのではなく、税務署へ連絡します。国税庁は猶予制度の個別相談先として所轄税務署の徴収担当を案内しています。ファクタリングは納税相談の代わりにはなりません。

株式会社No.1へ相談する前の必要書類

株式会社No.1の公式記事では、審査資料として通帳コピー、決算書、請求書、発注書または納品書を案内しています。案件によって追加資料を求められる可能性があるため、税金分納中の法人は分納状況も説明できるようにしてください。

資料確認される内容準備時の注意
請求書売掛金額・支払期日・売掛先業務完了後の確定請求書を用意
発注書または納品書取引の原因と業務実態請求書と金額・案件名が対応するか確認
通帳コピー過去の入金実績・取引継続性売掛先名と入金履歴を説明できるようにする
決算書法人の財務状況赤字を隠さず、資金不足の理由を整理
分納計画・納付記録税金対応の進捗正式資料の有無や履行状況を正確に申告

PASONAで整理:申込前の安全な進め方

  1. Problem:入金前に仕入れ・外注費・給与・税金の支払日が来る不足額を計算する。
  2. Affinity:赤字や分納中で焦っても、会社情報や税金状況を隠さない。状況整理から始める。
  3. Solution:税務署との分納を継続し、差押えのない確定売掛金について買取条件を確認する。
  4. Offer:株式会社No.1へ、手数料・受取額・入金時期・必要書類をWebで相談する。
  5. Narrowing:法人、確定請求書あり、売掛先との取引を証明できる人に限定する。
  6. Action:契約前に手取り額と資金使途を確認し、条件に納得できる場合だけ進む。

手数料より「手取り額」で判断する

税金分納中は、資金化できた金額の全額を自由に使えるとは限りません。次回の分納、給与、仕入れなどを並べ、手数料差引後の受取額で不足が解消するか確認してください。

請求書額仮に手数料5%仮に手数料10%確認点
100万円手取り95万円手取り90万円諸費用の有無も見積書で確認
300万円手取り285万円手取り270万円次回入金後の資金繰りまで計算
500万円手取り475万円手取り450万円必要額だけの利用も検討

上表は計算例であり、株式会社No.1の提示手数料を示すものではありません。実際の条件は審査・契約書で確認してください。

向いている法人・先に別の相談が必要な法人

相談に向く可能性がある先に別の確認が必要
赤字決算でも、信用力のある売掛先への確定請求書がある給与・将来売上・架空請求書を資金化したい
税務署と分納計画を決め、履行状況を説明できる分納を放置し、税務署と連絡が取れていない
売掛金の入金日と必要額が明確差押通知がある債権を隠して譲渡したい
手数料差引後の手取り額で資金繰りを確認したい同じ請求書を複数社へ重ねて申請している

よくある質問

赤字決算でも利用対象になりますか?

必ずではありません。赤字決算だけで直ちに対象外とは限りませんが、売掛債権の実在性、売掛先の信用、支払期日、取引履歴などを含む個別審査があります。

税金を分納中でも相談できますか?

株式会社No.1の公式案内では、税金等を滞納している場合は税務署や自治体へ分納計画を提出しておくことを前提に案内しています。計画と履行状況を正確に伝えてください。

税務署へ相談する前に申し込んでもよいですか?

納税を放置している場合は、所轄税務署の徴収担当への相談を先に行ってください。ファクタリングは猶予申請や分納相談の代わりではありません。

売掛金の差押通知が届いた後でも売却できますか?

対象債権の処分関係を個別に確認する必要があります。差押通知を隠して申し込まず、税務署や税理士・弁護士等へ確認してください。

申込みに請求書だけあれば足りますか?

株式会社No.1の公式記事では、通帳コピー、決算書、請求書、発注書または納品書を案内しています。案件により追加資料が必要になる場合があります。

見積りを取ったら契約しなければなりませんか?

提示された手数料・受取額・契約条件を確認し、納得できる場合だけ契約へ進みます。キャンセル条件や費用の有無も申込画面で確認してください。

売掛先に知られず相談できますか?

2社間・3社間など契約方式で通知や回収方法が異なります。「絶対に知られない」とは断定せず、債権譲渡登記や通知の有無を契約前に確認してください。

まとめ:分納を守り、差押えのない確定請求書を正直に相談する

赤字決算・税金分納中でも、それだけで相談を諦める必要はありません。ただし、税金対応を放置せず、売掛債権の差押え・二重譲渡・未確定売上がないことを確認するのが先です。

株式会社No.1へは、法人情報、確定請求書、取引資料、通帳、決算書、分納状況を整理して相談してください。手数料と手取り額を確認し、資金繰り改善につながる場合だけ契約を検討します。

法人・確定請求書あり・分納状況を開示できる方向け
株式会社No.1で買取条件と手取り額を確認
赤字・分納中の請求書をWeb相談する

審査通過・即日入金を保証するものではありません。正式条件は株式会社No.1の申込画面と契約書でご確認ください。

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確認日:2026年8月3日。税務・法務の判断は個別事情で異なります。納税の猶予・分納は所轄税務署、差押え後の権利関係は税理士・弁護士等へご相談ください。

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