事業資金の借入れ・カードローン

消費者金融の契約前に読む書面の見方|事前説明書・契約書・受取証書のどこを見る?法律の15項目をセントラルの書面で確認【2026年】

消費者金融と契約する前には、貸金業法で決まった15項目(極度額・金利・返済の方式・遅延損害金・期限の利益の喪失など)を書いた「契約締結前の書面(事前説明書)」が渡されます。Web申込みでは画面で読み、「同意する」を押すと受け取ったことになります。当サイトがセントラルの事前説明書を法律の項目と1つずつ照らし合わせると、15項目すべて書かれていました。そのうえで、「極度額は申込み時に申請した金額」「100万円未満は年18%」「返済を1回でも怠ると一括請求の対象」「約定日の14日以上前に返した分は次回に繰り越せない」など、読み落としやすい決まりもありました。公式の返済総額の表では、10万円を借りるより11万円の方が総額が2,163円少ないこともわかりました(2026年10月13日確認)。

30秒で分かる結論

  • 契約前の書面は法律で15項目が決まっている。セントラルは全部記載あり
  • まず見るのは極度額・金利・毎月の返済額・遅延損害金・期限の利益の喪失の5つ
  • セントラルは申込み時の申請額=極度額、100万円未満は年18%
  • 返済を1回でも怠ると一括請求の対象。遅延損害金は残元金全額に年20%
  • 公式の表では10万円より11万円の方が総額が少ない(毎月の返済額が倍になるため)。最低額だけで返すと利息が積み上がる

契約前の書面とは?一言でいうと「法律で決まった15項目の説明書」

結論貸金業者は契約の前に、極度額・金利・返済方式など法律で決まった項目を書いた書面を渡す決まりがあります。

貸金業法16条の2は、消費者金融などの貸金業者に、契約を結ぶ前に契約の中身を説明する書面を渡すよう求めています。カードローン(法律では「極度方式基本契約」)の場合、書かなければならない項目は、法律の5項目と内閣府令(貸金業法施行規則12条の2)の10項目を合わせた15項目です。

この書面は「事前説明書」「契約締結前の書面」などと呼ばれます。読まずに同意しても契約は進みますが、書かれていることはあとから「知らなかった」とは言いにくい内容です。

「同意する」を押す前に、全部読めていますか?

結論Web申込みでは画面で読んで同意するだけで受け取ったことになります。読むべき所を5つに絞れば数分で確かめられます。

法律は、相手の承諾があれば書面の代わりに画面やメールで渡してよい(電磁的方法)としています。Webで申し込む人は、紙ではなく画面の文章を読んで「同意する」を押す形がほとんどです。セントラルも、契約の前に「事前説明書」と「Cカード規約」を読んで同意するページを用意しています。

長い文章ですが、お金に直結する所は限られます。まず読む5つを押さえ、あとは読み落としやすい7つを確かめれば十分です。

消費者金融の書面は3種類|契約前・契約した時・返済した時

結論契約前の事前説明書、契約した時の契約内容の書面、返済した時の受取証書の3つが、法律で渡すことになっています。
いつ書面法律主な中身
契約の前契約締結前の書面(事前説明書)貸金業法16条の2極度額・金利・返済の方式・遅延損害金など15項目
契約した時契約締結時の書面(契約書・契約内容の書面)貸金業法17条契約年月日・極度額・金利・返済の方式など。借りるたびにも、その借入れの書面(明細)が渡される
返済した時受取証書(返済の明細)貸金業法18条受け取った金額と、利息・元本への充て方、受領日など

どれも、本人の承諾があれば画面やメールで渡すことができます。また、口座への振込で返済した時の受取証書は、本人が請求した時だけ渡される決まりです(貸金業法18条2項)。振込で返す人は、必要なら請求してください。店舗やWebに出ている「貸付条件」の表示は、これとは別に、営業所ごとの掲示とホームページでの公開が決まっているものです(貸金業法14条)。

【法律と照合】セントラルの事前説明書に15項目は全部ある?

結論当サイトが法律の15項目と照らし合わせると、セントラルの事前説明書にはすべて書かれていました。

セントラルの事前説明書は、公式サイトの「契約締結前の事前説明書の受取り及び同意について」のページで、申し込む前でも誰でも読めます。法律(貸金業法16条の2第2項・施行規則12条の2第2項)の項目と1つずつ照らし合わせました(2026年10月13日)。

#法律で書くと決まっていることセントラルの書面の書き方記載
1貸金業者の商号・住所株式会社セントラル・愛媛県松山市河原町9番地2○
2極度額申込み時に申請した金額が極度額(貸付けの上限)○
3貸付けの利率実質年率18.000%(100万円未満)。プレミアムプランは15・12・10・8・4.8%○
4返済の方式借入残高スライドリボルビング方式(10万円→4,000円、20万円→8,000円、30万円・40万円→12,000円、50万円→15,000円、以降10万円ごとに+3,000円)○
5賠償額の予定(遅延損害金・違約金)どちらも実質年率20.000%○
6登録番号四国財務局長(10)第00083号○
7元本・利息以外に払うお金公租公課、ATM利用料、カード再発行・書面再発行の手数料○
8信用情報機関への登録JICC・CICに登録(申込み情報は6か月、取引は契約終了後5年、延滞は契約終了日から5年)○
9利息の計算方法借入残高×利率÷365日×利用日数(10万円・18%・30日で1,479円)○
10返済の方法と場所窓口への持参、セントラルATMと提携ATM、指定口座への振込○
11各回の返済期日・返済金額の決め方毎月1回、契約書の「約定返済期日」○
12返済期日前の返済できる(その日までの利息・遅延損害金・ATM手数料も払う)○
13期限の利益の喪失7つの場合(返済を1回でも怠った時など)に当然に失う○
14仮定に基づく返済総額・期間・回数金利ごとの表(18%・15%・12%・10%・8%・4.8%)で1万円〜99万円○
15指定紛争解決機関日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター○
この照合から分かること
  • 法律の15項目はすべて記載あり。中身を確かめてから申し込める
  • セントラルが加盟する信用情報機関はJICCとCIC(事前説明書に記載)。自分の記録を見る時はこの2つに開示を求める(信用情報の開示方法)
  • 「4.8%」はプレミアムプランの金利の1つ。はじめての人は18%と考えておく

まず読む5つ|極度額・金利・毎月の返済額・遅延損害金・期限の利益

結論セントラルなら極度額は申請額、金利18%、遅延損害金20%で、返済が1回遅れると一括請求の対象です。
  1. 極度額:借りられる上限。セントラルは申込み時に申請した金額がそのまま極度額になる。多めに申請すると、その分まで借りられる契約になる
  2. 金利:100万円未満は年18%。利息は「残高×18%÷365×日数」で、10万円を30日借りると1,479円(利息の計算機)
  3. 毎月の返済額:残高で段階的に決まる(10万円なら月4,000円)。最低額だけだと完済まで長くかかる(下の表)
  4. 遅延損害金:返済日の翌日から、残元金全額に年20%
  5. 期限の利益の喪失:返済を1回でも怠ると、残り全額を直ちに払う決まりになる(返済が遅れたら)

【読み落としやすい7つ】一部返済・14日前の返済・手数料・規約の変更

結論約定額より少なく返すとその日が次の返済日になり、14日以上前に返した分は次回に繰り越せないなど、細かい決まりがあります。
#決まり(セントラルの書面)どういうことか
1極度額=申込み時に申請した金額必要な額だけ申請する
2100万円未満は実質年率18.000%貸付条件の「4.8〜18.0%」の4.8%はプレミアムプランの金利
3約定の返済額より少なく返すと、その日が次の返済日になる一部だけ払っても、すぐまた返済日が来る
4約定返済日の14日以上前に返した分は、次の返済日に繰り越せない早めに返しても、その月の返済を済ませたことにならない場合がある。返済日の近く(14日以内)に返すと安心
5返済を1回でも怠ると当然に期限の利益を失い、残元金全額に年20%1回の遅れで一括請求の対象になる
6利率や規約は、通知や公告(ホームページ・店頭のポスターなど)で変わることがある届いたお知らせは必ず読む
7郵送で契約した場合、融資後の書類は届いてから14日以内に返送。Cカードは契約書と一緒に届く家に郵送物が届くのを避けたい人はWeb完結を選ぶ(郵送物なしで借りる)

ほかにも、裁判になった時の裁判所は松山簡易裁判所・松山地方裁判所と決められていること、Cカードは1日の入出金額を制限されることがあることも書かれています。

【公式の表で計算】10万円より11万円の方が総額が少ない?返済総額の表の読み方

結論毎月の返済額が残高で段階的に決まるため、10万円は32回で12.6万円、11万円は16回で12.4万円と逆転します。

事前説明書には、法律で決まった「仮定に基づく返済内容」として、金利ごとの返済総額の表(PDF)が付いています。条件は極度額いっぱいを1回借り、毎月の約定返済額だけを返した場合です。実質年率18%の表から、返済額が切り替わる前後を抜き出しました。

借りる額毎月の返済額回数返済総額うち利息など
10万円4,000円32回126,346円26,346円
11万円8,000円16回124,183円14,183円
20万円8,000円32回252,714円52,714円
21万円12,000円21回245,570円35,570円
40万円12,000円47回559,102円159,102円
41万円15,000円36回531,952円121,952円
50万円15,000円47回698,890円198,890円
51万円18,000円38回669,498円169,498円

出典:セントラル公式「仮定に基づく返済内容」(実質年率18.000%の表)。「うち利息など」は返済総額から借りる額を引いた当サイトの計算です。

この表から分かること
  • 毎月の返済額は残高で段階的に決まるため、10万円を少し超えると返済額が倍になり、1万円多く借りても総額は2,163円少ない
  • 「多く借りた方が得」なのではなく、毎月の返済額が少ないと利息が長く積み上がるということ。10万円を借りるなら、約定の4,000円より多く返すほど総額は減る(返済額のシミュレーション)
  • 書面の数字は「最低額だけ返した場合」の目安。この表を見て、自分が毎月いくら返すかを先に決めるのが書面の正しい使い方

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契約前の事前説明書は公式サイトで誰でも読めます。中身を確かめてから申し込めます

セントラル公式サイトで確認する

審査があります。実質年率4.8〜18.0%(100万円未満は18.0%)。遅延損害金は年20.0%。無利息ははじめての契約で、契約日の翌日から最大30日。返せる額だけ、計画的に借りましょう。

契約した後に届く書面と、保管のしかた

結論契約内容の書面と、借りた時・返した時の明細を、完済して信用情報の記録を確かめるまで保管します。
  • 契約内容の書面(契約書):極度額・金利・約定返済期日などが書かれた「契約条件」がある。返済日や金額で迷ったら、まずここを見る
  • 借りた時の書面:借りるたびに渡される(借りた金額・返済の予定など)
  • 返した時の受取証書:ATMや窓口で返すと渡される。振込で返した時は請求した時だけ

Webで契約した人は、画面やメールで受け取った書面を保存(スクリーンショットやPDF)しておくと安心です。セントラルは自分で契約内容を見る会員ページがないため(残高・返済日の確認方法)、手元の書面が確認の手がかりになります。完済したら、数か月後に信用情報で「完済」になっているかを確かめ、それまでは捨てないでおきます。

書面と違うことを言われたら|相談先と確かめ方

結論書面と違う説明や、貸す前にお金を払わせる話には応じず、日本貸金業協会の相談窓口や登録番号で確かめます。

正規の貸金業者は、契約の前に書面を渡し、その内容どおりに貸します。電話やメールで書面にない条件を言われた時や、「先に保証料を振り込んで」「返済能力の確認のためにお金を返して」と言われた時は、応じないでください。セントラルを名乗る詐欺の相談もあります(違法な業者の見分け方)。

困った時の相談先は、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(ナビダイヤル0570-051-051)です。返済が苦しい時の相談先は借金の返済に困った時の相談先にまとめています。

書面に出てくる言葉の意味は消費者金融の用語集30語で一覧にしています。

あわせて読みたい:貸金業法とは?借りる人を守る5つのルールと改正の年表

よくある質問

事前説明書はいつ渡されますか?

契約を結ぶ前です。Web申込みでは、審査の後の契約の手続きで画面に表示され、「同意する」を押すと受け取ったことになります。セントラルの事前説明書は、申し込む前でも公式サイトで読めます。

Webで契約すると紙の書面はもらえませんか?

本人が承諾すれば、書面の代わりに画面やメールで渡してよいと法律で決まっています。紙がほしい時は会社に相談してください。受け取った画面やメールは保存しておくと安心です。

契約書をなくしたらどうすればいいですか?

会社に連絡して再発行を相談します。セントラルの事前説明書には、書面の再発行に手数料がかかることがあると書かれています。

振込で返したのに受取証書が届きません。

口座への振込で返済した時の受取証書は、本人が請求した時だけ渡す決まりです(貸金業法18条2項)。必要なら会社に請求してください。

極度額と借りた金額は違うのですか?

極度額は借りられる上限で、借りた金額はその中で実際に借りた額です。セントラルは申込み時に申請した金額が極度額になり、毎月の返済額は借りた残高で決まります。

契約した後に金利が変わることはありますか?

セントラルの規約では、金融情勢の変化などがあれば、相当の期間をおいて通知や公告をしたうえで利率を変えることがあると書かれています。届いたお知らせは必ず読みます。

書面はいつまで保管すればいいですか?

完済して、信用情報で「完済」の記録を確かめるまでは保管するのがおすすめです。完済の記録は契約終了後5年以内、信用情報機関に残ります。

セントラルの書面はどこで読めますか?

公式サイトの「契約締結前の事前説明書の受取り及び同意について」のページで、事前説明書とCカード規約を読めます。金利ごとの返済総額の表(PDF)もそこから開けます。

まとめ|同意する前の5つのチェック

  1. 極度額:必要な額だけを申請したか
  2. 金利:何%か(セントラルは100万円未満なら18%)
  3. 毎月の返済額:最低額だけでなく、自分が毎月いくら返すか決めたか
  4. 遅延損害金と期限の利益:1回遅れるとどうなるか分かったか
  5. 書面の保存:受け取った画面やメールを残したか

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審査があります。実質年率4.8〜18.0%(100万円未満は18.0%)。遅延損害金は年20.0%。無利息ははじめての契約で、契約日の翌日から最大30日。返せる額だけ、計画的に借りましょう。

確認した情報(2026年10月13日確認):貸金業法(14条・16条の2・17条・18条)・貸金業法施行規則(12条の2)(e-Gov法令検索)、セントラル公式(契約締結前の事前説明書・Cカード規約・仮定に基づく返済内容(実質年率18.000%)・貸付条件)、日本貸金業協会。表の利息などは当サイトの計算です。調べ方は調査方法・データの集め方へ。

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