消費者金融などの借金の時効は、原則として5年です。ただし時効は自動では消えず、「時効を使います」と相手に伝える援用が必要です。裁判や支払督促で判決などが確定すると時効は10年になり、少しでも払ったり分割の約束をしたりすると、時効はやり直しになります。この記事では、民法の条文と2020年の改正の経過措置から、自分の借金の時効が何年かを確かめる方法と、援用のやり方を整理しました。
この記事には、申込みボタン(広告)を置いていません。条文はe-Gov法令検索の民法・民事訴訟法と、2020年3月時点の旧民法・旧商法、件数は最高裁判所「司法統計年報」(令和4〜7年)で確かめています(2026年10月18日確認)。監修者はいません。個別の事情で結論が変わるため、実際に援用する前に弁護士・司法書士や法テラスにご相談ください。
30秒で分かる結論
- 借金の時効は原則5年(民法166条)。2020年3月以前の契約でも、消費者金融・銀行など会社からの借金は5年(旧商法522条)
- 時効は自動では消えない。援用(時効を使うと伝える)が必要(民法145条)
- 裁判・支払督促で権利が確定すると、時効は10年に(民法169条)
- 少しでも払う・分割の約束をすると「承認」になり、時効は最初からやり直し(民法152条)
- 裁判所から書類が届いたら無視しない。支払督促は受け取ってから2週間以内に督促異議
「何年も前の借金の請求が来た。時効では?」
何年も連絡がなかった借金について、突然、消費者金融や債権回収会社から「一括で払ってください」という通知が届くことがあります。金額には、長い間の遅延損害金が加わり、元の借金より大きくなっていることも少なくありません。
こうした時に知っておきたいのが借金の時効です。条件を満たしていれば、時効を援用して、返す義務をなくせる場合があります。
突然の請求は怖い。でも慌てて払うのがいちばん危ない
「少しだけでも払えば許してもらえるかも」と考えて、1,000円だけ振り込んだり、電話で分割の約束をしたりする人がいます。でも、それが時効をなくす行動になることがあります。
請求が来たら、まず払わない・約束しない・書類を捨てない。この記事で、自分の借金の時効が何年か、止まる事情がないかを確かめてから動きましょう。
結論|借金の時効は原則5年。援用しないと消えない
- 民法166条1項:債権は「権利を行使することができることを知った時から五年間」、または「権利を行使することができる時から十年間」行使しないと、時効で消えます。貸した会社は返済日を知っているので、借金はふつう5年です
- 民法145条:時効は、当事者が援用しなければ、裁判所はそれで裁判をすることができません。時効が来ただけでは借金はなくならず、「時効を援用します」と伝える必要があります
- 保証人も援用できます(145条の「保証人…その他権利の消滅について正当な利益を有する者」)
【早見表】自分の借金の時効は何年?|契約の時期と貸した人で決まる
2020年4月1日に改正民法が施行されました。改正法の附則10条4項は、施行日前に債権が生じた場合は、時効の期間は「なお従前の例による」(改正前のルール)としています。そこで、契約の時期と貸した人で、時効の期間が変わります。
| 契約の時期 | 貸した人 | 時効の期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 2020年4月1日以降 | 消費者金融・銀行・クレジット会社・個人など | 5年(知った時から)/10年(行使できる時から) | 民法166条1項 |
| 2020年3月31日以前 | 消費者金融・銀行・クレジット会社など会社 | 5年 | 旧商法522条(商事消滅時効) |
| 2020年3月31日以前 | 信用金庫・信用組合・労働金庫・個人など | 10年になることが多い | 旧民法167条 |
| 時期にかかわらず | 判決・支払督促などで権利が確定した | 10年 | 民法169条 |
出典:e-Gov法令検索「民法」(現行)、「民法」「商法」(2020年3月時点)、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条。旧商法522条は「商行為によって生じた債権は…五年間行使しないときは、時効によって消滅する」、旧民法167条は「債権は、十年間行使しないときは、消滅する」と定めていました。
- カードローンなど枠の契約:枠の契約が2020年3月以前で、実際に借りたのが4月以降の場合、附則10条1項の書き方(原因となる法律行為が施行日前の場合を含む)から、どちらのルールになるかが問題になることがあります。迷う時は専門家に確かめましょう
- 信用金庫・信用組合は会社(商人)ではないため、借りた人が事業者でなければ、改正前は10年になると考えられています
いつから数える?|「最後に返した日」の次の返済日が目安
分割で返す借金は、返済が遅れると契約の「期限の利益の喪失」の決まりにより、残りを一括で請求されるようになります。貸した会社はこの時から請求できることを知っているので、そこから5年が目安です。
| 最後の返済の次の返済日(遅れた日) | 5年の時効が来る目安 |
|---|---|
| 2020年10月27日 | 2025年10月27日ごろ |
| 2021年10月27日 | 2026年10月27日ごろ |
| 2022年10月27日 | 2027年10月27日ごろ |
※当サイトの目安です。実際の起算日は、契約の期限の利益の喪失の決まり方(当然に失うか、請求で失うか)や、下の「時効が止まる事情」で変わります。最後に返した日は、信用情報の開示や、貸した会社への取引履歴の開示請求で確かめられます。
【独自集計】お金を請求する裁判は3年で約34%増|簡易裁判所の統計
時効を止めるいちばん強い方法は、裁判です。当サイトでは、最高裁判所の「司法統計年報 民事・行政編」(令和4〜7年)から、簡易裁判所の第一審通常訴訟の新しく受け付けた件数のうち「金銭を目的とする訴え」を集めました。簡易裁判所は140万円以下の請求を扱い、貸金や立替金の請求も多く含まれます。
| 年 | 簡易裁判所の通常訴訟(新受) | うち金銭を目的とする訴え | 割合 |
|---|---|---|---|
| 2022年(令和4年) | 326,443 | 318,754 | 97.6% |
| 2023年(令和5年) | 376,558 | 364,030 | 96.7% |
| 2024年(令和6年) | 421,616 | 412,048 | 97.7% |
| 2025年(令和7年) | 436,667 | 426,529 | 97.7% |
出典:最高裁判所事務総局「司法統計年報 1 民事・行政編」令和4〜7年 第7表「第一審通常訴訟新受事件数―事件の種類別―全簡易裁判所」。金銭を目的とする訴えには、借金以外のお金の請求も含まれます。
当サイトの読み取り
- お金を求める裁判は3年で約34%(318,754→426,529件)増えました
- 判決などで権利が確定すると、借金の時効は10年になります。「5年待てば消える」と考えて放っておくと、その間に裁判を起こされることがあります
- 裁判所から書類が届いた時に何もしないと、相手の言い分どおりの判決が出ることがあります
時効が止まる・やり直しになる4つのこと
| こと | どうなる? | 条文 |
|---|---|---|
| 裁判・支払督促・調停など | 手続きの間は時効が完成しない。判決などで権利が確定すると、そこから新たに進み、期間は10年 | 民法147条・169条 |
| 差押えなどの強制執行 | 手続きの間は完成しない。終わるとそこから新たに進む | 民法148条 |
| 承認(少しでも払う、分割の約束、「払います」と書いた書面など) | その時から新たに進む(やり直し) | 民法152条 |
| 催告(請求書・督促状) | 6か月だけ完成しない。催告をくり返しても、さらに延びない | 民法150条 |
| 協議を行う旨の書面の合意 | 最長1年など、完成しない | 民法151条 |
特に気をつけたいのは承認です。電話で「来月から少しずつ払います」と言う、1,000円だけ払う、減額の相談の書類にサインする。どれも借金を認めたことになり得ます。
時効が過ぎても、払うと援用できなくなることがある
最高裁判所は1966年(昭和41年4月20日)の判決で、時効が完成したあとに借金を認めた人は、時効が来ていることを知らなかったとしても、信義則に照らして、その後に時効を援用することは許されないと判断しました。
- 時効が来ているかもしれない借金の請求には、まず払わない・約束しない
- 相手が「一部だけ払えば残りは減額します」と言ってきても、すぐに応じない
- ただし、相手がだまして払わせたような場合などは、援用が認められることもあります。払ってしまった時も、あきらめずに相談しましょう
判決や支払督促があると、時効は10年に
- 民法169条:確定判決や確定判決と同一の効力があるものによって確定した権利は、短い時効の定めがあっても10年になります
- 支払督促:仮執行の宣言の前に督促異議を出さないと、債権者の申立てで仮執行の宣言が付きます。その送達から2週間の不変期間がすぎると督促異議を出せなくなり、確定判決と同じ効力になります(民事訴訟法391条・393条・396条)
- 引っ越していた場合:前の住所で手続きが進み、知らないうちに判決が出ていることもあります。差押えの通知で初めて知ることもあります
裁判所から訴状や支払督促が届いたら、期限内に答弁書や督促異議を出し、その中で時効を主張します。書き方は裁判所の窓口や法テラスで相談できます。
時効の援用のやり方|内容証明郵便で通知する
- 確かめる:最後に返した日、契約の時期、裁判や支払督促がなかったかを確かめる(信用情報の開示、取引履歴の開示請求、裁判所の書類)
- 書く:自分の名前・住所・生年月日、債権者名、契約の番号など借金が特定できる情報、「消滅時効を援用します」という文を書く。「払います」「分割で」などの言葉は書かない
- 送る:内容証明郵便に配達証明を付けて送る。送った日と届いた日の証拠が残ります
- 保管する:控えと配達証明は捨てずに保管する
内容証明郵便の料金は、1枚なら約1,070円で、配達証明は別料金です。裁判を起こされている場合は、通知ではなく裁判の中で時効を主張します。
援用のデメリットと信用情報
- 信用情報:長く延滞していた借金は、異動などの記録が残っていることが多いです。援用後の扱いは登録した会社の報告によるので、信用情報の開示で確かめましょう。記録の年数は債務整理と信用情報も参考にしてください
- その会社とは取引できなくなる:援用した会社やそのグループでは、今後の借入れは難しくなります
- 失敗のリスク:実は裁判の判決があった、途中で払っていたなど、時効が完成していないのに通知を送ると、相手に連絡のきっかけを与え、裁判を起こされることがあります
債権回収会社から通知が来たら
- 本物か確かめる:債権回収会社(サービサー)は法務大臣の許可が必要です。法務省の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で、会社名・住所・電話番号を確かめます
- 時効は引き継がれる:借金が債権回収会社に移っても、時効の期間はそのまま数えます
- 架空請求に注意:「裁判所に訴える」「今日中に連絡を」とあおるハガキやメールは、架空請求のことがあります。通知の電話番号に電話せず、調べた番号に問い合わせましょう
個人間の借金の時効
- 2020年4月以降:民法166条で、返済日が決まっていればその日から5年が目安です
- 2020年3月以前:旧民法167条で10年が目安です(貸した人が会社や商人でない場合)
- 返す日を決めていない:いつから請求できるかで起算点が変わるので、専門家に相談しましょう
- LINEのやりとりや「必ず返す」という書面は、承認の証拠になることがあります
時効を待つのはおすすめしない理由・相談先
- 消費者金融の遅延損害金は年20%のことが多く、待つほど請求額が増えます
- 裁判を起こされると時効は10年になり、給料や預金の差押えにつながることもあります
- 返せない時は、任意整理などの債務整理で、払える形に直す方法があります
| 相談先 | 相談できること | 連絡先 |
|---|---|---|
| 法テラス | 時効の援用・債務整理などの法律の相談(無料相談は収入などの条件あり) | 0570-078374 |
| 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | 貸金業者からの借金の相談 | 0570-051-051(平日9〜17時) |
| 弁護士会・司法書士会の相談窓口 | 援用の手続き、裁判の対応 | お住まいの地域の弁護士会・司法書士会 |
くわしくは借金の返済に困った時の相談先にまとめています。
今日やること|払う前に、3つを確かめる
- □ 請求書・督促状・裁判所の書類を捨てずにまとめた
- □ 最後に返した日を確かめた(信用情報の開示・取引履歴)
- □ 契約が2020年3月以前か4月以降か、貸した相手が会社か個人かを確かめた
- □ 裁判所の書類があれば、届いた日と期限(支払督促は2週間)をメモした
- □ 払う・分割の約束をする前に、法テラスなどに相談する日を決めた
あわせて読みたい:過払い金とは(対象・時効は取引終了から10年)
よくある質問
借金の時効は何年ですか?
2020年4月以降の契約は、民法166条で原則5年です。2020年3月以前の契約でも、消費者金融・銀行など会社からの借金は旧商法522条で5年、信用金庫や個人からの借金は旧民法167条で10年が目安です。判決などで確定すると10年になります。
5年たてば、何もしなくても借金は消えますか?
消えません。民法145条で、時効は当事者が援用しなければ、裁判所はそれで裁判をすることができません。相手に「消滅時効を援用します」と伝える必要があります。
時効の援用はどうやってしますか?
借金が特定できる情報と、消滅時効を援用する旨を書いた通知を、内容証明郵便に配達証明を付けて債権者に送るのが一般的です。裁判を起こされている時は、裁判の中で時効を主張します。
時効の援用は自分でできますか?
できます。ただし、裁判の判決があった、途中で払っていたなど、時効が完成していないのに通知を送ると、裁判を起こされるきっかけになることがあります。期間に自信がない時は、法テラスや弁護士・司法書士に確かめてから送りましょう。
裁判所から書類が届きました。時効は使えますか?
時効が完成していれば、答弁書や督促異議の中で時効を主張できます。無視すると相手の言い分どおりの判決や支払督促が確定し、時効は10年になります。支払督促は、受け取ってから2週間以内に督促異議を出しましょう。
時効が過ぎた借金を少し払ってしまいました。もう援用できませんか?
最高裁の昭和41年4月20日の判決は、時効が完成したあとに借金を認めると、信義則により援用できないとしています。ただし事情によっては援用が認められることもあるので、あきらめずに相談しましょう。
時効を援用すると信用情報はどうなりますか?
援用後の扱いは、登録した会社の報告によります。長く延滞していた借金は異動などの記録が残っていることが多いので、援用のあとに信用情報を開示して確かめましょう。
個人間の借金の時効は何年ですか?
2020年4月以降の個人間の借金は、返済日を知った時から5年が目安です。2020年3月以前は旧民法167条で10年が目安です。返す日を決めていない場合は起算点が変わるので、専門家に相談しましょう。
まとめ|原則5年、援用が必要。払う前に確かめる
- 借金の時効は原則5年。2020年3月以前でも会社からの借金は5年、信用金庫や個人は10年が目安
- 時効は援用しないと消えない。内容証明郵便で通知するのが一般的
- 判決・支払督促で確定すると10年。裁判所の書類は無視しない
- 少しでも払う・約束すると承認になり、時効はやり直し
- お金を求める裁判は3年で約34%増。待つより、相談先を使う
関連:債務整理と信用情報/借金の返済に困った時の相談先/信用情報の開示方法と見方/返済が遅れた時/売掛金の時効
確認した情報:e-Gov法令検索「民法」145条・147条・148条・150〜152条・166条・169条(現行)、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条、「民法」167条・「商法」522条(2020年3月時点)、「民事訴訟法」391条・393条・396条、最高裁判所昭和41年4月20日大法廷判決、最高裁判所「司法統計年報 1 民事・行政編」令和4〜7年(いずれも2026年10月18日確認)。個別の事件の結論を示すものではありません。順位や成果を約束するものではありません。
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