カードローンが急に使えなくなる、限度額が下がる。その多くは「途上与信」という契約中の審査の結果です。貸金業法では、1か月に5万円を超えて借りて残高が10万円を超えた時と、残高が10万円を超えている人は3か月ごとに、信用情報で調べることが義務です。年収の3分の1を超えていれば、限度額の減額か新しい借入れの停止が必要になります。条文と4社の公式説明から、止まる理由と再開の方法を整理しました。
この記事にはPR(広告)を含みます。条文はe-Gov法令検索の貸金業法・貸金業法施行規則、信用情報はCIC「開示報告書の各項目の説明について」、各社の説明はセントラルの契約書面、アコム・アイフルの公式FAQ、プロミスの公式コラムで確かめています(2026年10月18日確認)。監修者はいません。
30秒で分かる結論
- 途上与信=契約したあとの審査。CICの記録には「途上与信」「法定途上与信」と残り、記録は6か月
- 法律の決まり①:1か月に5万円超を借り、月末残高が10万円超なら、その月ごとに調査(規則10条の24)
- 法律の決まり②:残高が10万円を超えている人は3か月ごとに調査(規則10条の25)
- 年収の3分の1を超えていたら、限度額の減額か新しい借入れの停止が義務(法13条の4)。合計100万円超なら収入証明書が必要
- 止まった理由で多いのは、返済の遅れ・年収の3分の1超え・収入証明書の未提出・勤務先などの変更(4社の公式説明)
「カードローンが急に使えない。止められた?」
ATMで「お取扱いできません」と出た、アプリの利用可能額が0円になった、限度額が知らないうちに下がっていた。こうした時、多くの人は「何か悪いことをしたのかな」と不安になります。
実は、消費者金融のカードローンは、契約したあとも法律で決まったタイミングで信用情報を調べ直すしくみになっています。これを途上与信といいます。理由が分かれば、再開の方法も見えてきます。
焦るけれど、止まる理由はたいてい決まっている
「必要な時に使えない」のは本当に困ります。でも、慌てて他社に何件も申し込むと、申込みの記録が増えて、かえって審査に通りにくくなることがあります。
この記事では、まず法律で決まっている途上与信のルールを条文で整理し、次に4社の公式に書かれた止まる理由を比べ、最後に原因ごとの再開の方法をまとめました。
結論|途上与信とは契約中の再審査。法律で毎月・3か月ごとに決まっている
- 貸金業法13条の3第1項:借り方の状況(時期・金額など)が内閣府令の要件に当てはまる時、指定信用情報機関の信用情報を使って調べなければならない
- 同条第2項:内閣府令で定める期間ごと(3か月以内)に調べなければならない。ただし残高が少ない時など(10万円以下)は除く
- 貸金業法13条の4:調べた結果、年収の3分の1(基準額)を超えていたら、極度額の減額など、借入れを抑える措置をとらなければならない
このほか、各社は契約書に「信用状況によって限度額を減らしたり、貸付けを止めたりすることがある」と定めていて、法律の決まり以外にも独自に見直しをしています。
途上与信とは|CICの記録には「途上与信」「法定途上与信」と残る
信用情報機関のCICは、会員会社が信用情報を使う目的の1つを「与信管理(お客さまとの契約中に与信枠の見直し等のため、信用状況を確認するとき)」としています。開示報告書の利用記録では、次のように表示されます。
| 利用目的の表示 | CICの説明 |
|---|---|
| 途上与信 | 契約中に信用状況を確認するための照会 |
| 法定途上与信 | 貸金業法、割賦販売法の定め(過剰貸付防止・支払可能見込額調査の義務化)に従って契約中に信用情報を確認するための照会 |
| (参考)利用記録の保有期限 | 情報にアクセスした日から6か月間 |
出典:CIC「開示報告書の各項目の説明について(表示項目の詳細説明)」、CIC「信用情報の利用」(2026年10月18日確認)。
つまり、開示報告書に「途上与信」があっても、それだけで悪い意味ではありません。契約中の会社が定期的に確かめた記録です。自分の記録は信用情報の開示で見られます。
【条文で整理】法律で決まっている2つの途上与信
| 種類 | いつ調べる? | 調べなくてよい時 | 信用情報を調べる期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| ① 借り方による調査 | 1か月ごとに区切った期間に、借りた額の合計が5万円超、かつ期間の末日の残高が10万円超の時 | 上の2つのどちらかに当てはまらない時 | 期間の末日から3週間以内 | 法13条の3第1項、規則10条の24 |
| ② 定期の調査 | 3か月以内ごと | 期間の末日の残高が10万円以下/延滞などですでに新しい借入れを止めている時 | 期間の末日から3週間以内 | 法13条の3第2項、規則10条の25 |
| ③ 止めた借入れを再開する時 | 新しい借入れの停止などを解除しようとする時 | - | - | 規則10条の24第1項2号 |
出典:e-Gov法令検索「貸金業法」13条の3・13条の4、「貸金業法施行規則」10条の24〜10条の29(2026年10月18日確認)。残高や借りた額には、同じ会社の別の極度方式の契約の分も含みます。これは貸金業者(消費者金融やクレジットカードのキャッシング)の決まりで、銀行のカードローンは貸金業法の対象外です(銀行カードローンとの違い)。
自分はいつ調べられる?|借り方別の早見表
当サイトで、条文の条件に当てはめて、よくある借り方を整理しました(同じ会社での借入れの場合)。
| 借り方の例 | ① 借り方による調査(毎月) | ② 定期の調査(3か月ごと) |
|---|---|---|
| 3万円だけ借りて、残高3万円 | なし(5万円以下) | なし(残高10万円以下) |
| 今月8万円借りて、月末残高8万円 | なし(残高10万円以下) | なし(残高10万円以下) |
| 今月4万円借りて、月末残高15万円 | なし(借りた額5万円以下) | あり |
| 今月6万円借りて、月末残高12万円 | あり(5万円超・10万円超) | あり |
| 毎月3万円ずつ借りて、残高30万円 | なし(毎月5万円以下) | あり |
| 返済が遅れて、すでに借入れを止められている | - | なし(停止中は除外) |
※当サイトが規則10条の24・10条の25の条件に当てはめた目安です。各社はこのほかにも独自に見直しをすることがあります。
年収の3分の1を超えていたら?|減額か停止が義務
貸金業法13条の4と規則10条の29は、調査で基準額超過極度方式基本契約(年収の3分の1を超える状態の契約)だと分かった時、次のどちらかをとるよう定めています。
- 極度額の減額:年収の3分の1を超えないところまで限度額を下げる
- 新しい借入れの停止:返済はそのまま、追加で借りられなくする
当サイトで、年収300万円(基準額100万円)の人を例に計算しました。
| ケース | この会社の極度額 | 他社の残高 | 合計 | どうなる? |
|---|---|---|---|---|
| A | 50万円 | 30万円 | 80万円 | 100万円以下なのでそのまま |
| B | 50万円 | 60万円 | 110万円 | 100万円を超えるので、極度額を40万円以下に減額か、新しい借入れの停止 |
| C(年収が240万円に下がった) | 50万円 | 40万円 | 90万円 | 基準額が80万円になり超過。極度額を40万円以下に減額か停止 |
※当サイトの計算例です。基準額は「年間の給与などの定期的な収入×3分の1」(法13条の2)。住宅ローンなどは合計に入りません。配偶者の同意がある配偶者貸付などの例外があります(規則10条の28)。
ポイントは「極度額」で数えること|借りていなくても枠は合計に入る
貸金業法13条の3第5項は、合計する額を次のように定めています。
- その会社のカードローンの極度額(極度額より低い額を示している時はその額)
- その会社のほかの貸付けの残高(極度方式は極度額)
- 信用情報で分かった他社の貸付けの残高
例えば、セントラルで極度額50万円の契約をして、実際には10万円しか借りていなくても、合計には50万円として入ります。使わない枠が大きいと、他社の借入れが増えた時に減額されやすくなります。使わない枠は自分から下げておくのも1つの方法です(アイフルは公式FAQで、限度額の引下げをWebか電話で受け付けると案内しています)。
合計100万円を超えたら収入証明書|1か月以内に出す
- 法13条の3第3項:調査の時に合計(極度方式個人顧客合算額)が100万円を超えると、源泉徴収票などの収入証明書の提出を受けなければならない(すでに受け取っている場合を除く)
- 規則10条の26第1項:100万円を超えると知った日から1か月以内に受け取らなければならない
- 規則10条の26第2項:前に出した収入証明書は、原則として発行から3年以内のものなら使える(勤務先が変わっていないと確認できれば5年以内)
アイフルは公式FAQで、収入証明書がない状態で「アイフルと他社での借入金額が100万円を超えている」時や、「以前に提出された収入証明書がアイフルの定める有効期限を超過している」時に、融資に制限がかかる可能性を挙げています。収入証明書のくわしい決まりは収入証明書がいる時・いらない時で整理しています。
【独自比較】4社の公式に書かれた利用停止・減額の理由
当サイトで、セントラルの契約書面、アコムとアイフルの公式FAQ、プロミスの公式コラムを読み、借入れが止まる・限度額が下がる理由として書かれていることを並べました。
| 理由 | セントラル(契約書面) | アコム(公式FAQ) | プロミス(公式コラム) | アイフル(公式FAQ) |
|---|---|---|---|---|
| 返済の遅れ | △「会員の信用状況に関するセントラルの審査」 | ○「お支払が遅れている」 | ○ | ○「延滞されている」 |
| 年収の3分の1超え(他社の借入れ) | ○「関係諸法令の規制」 | ○ | ○ | ○ |
| 年収の減少・退職 | △(同上) | - | ○ | ○(年収などの変更で見直し) |
| 収入証明書の未提出・期限切れ | - | - | - | ○(合計100万円超/有効期限超過) |
| 住所・勤務先の変更の未届 | - | - | - | ○ |
| 定期審査による減額 | ○「借入限度額の減額または貸出が中止される」 | - | - | ○「定期審査の影響」 |
| 規約違反 | - | - | ○ | - |
| 暗証番号の誤り・カードの磁気不良 | - | ○ | ○ | ○(磁気不良) |
出典:セントラル「契約締結前の事前説明書」(会員規約の借入限度額の条項)、アコム公式FAQ「ATMでカードが使えないのですが、どうすればいいですか?」、プロミス公式コラム「プロミスなどのキャッシングが利用停止!? 考えられる原因・対処法と今後の対策」、アイフル公式FAQ「アプリの限度額が下がったのですが、どうしてですか?」「返済をしているが、利用可能額が表示されない」「収入証明書の提出は必要ですか?」(2026年10月18日確認)。「△」は具体的な理由ではなく、まとめた言い方で書かれているもの、「-」はそのページに書かれていないという意味で、その理由で止まらないという意味ではありません。
当サイトの読み取り
- 4社とも、年収の3分の1(総量規制)を止まる理由に挙げています。法律の義務なので、どの会社でも起こります
- アイフルは、収入証明書は前に出してから3年以上たつと新しいものが必要で、出さないと「限度額の減額や、ご融資が停止」になることがあると明記しています
- 限度額が下がっても、アイフルは「月々の返済金額は変わりません」と書いています。返済はいつもどおり続けます
止まった時の確かめ方|5つの順番
- 返済が遅れていないか:引落しの日に残高が足りていたか、振込返済が反映しているか
- 利用可能額が残っているか:限度額まで借りていないか、限度額が下がっていないか(アプリ・会員ページ)
- 会社からの通知:メール・SMS・郵便で「収入証明書のご提出のお願い」「限度額変更のお知らせ」が来ていないか
- 届出と書類:引越しや転職を届け出たか、収入証明書を出してから3年以上たっていないか
- 他社の借入れ:他社も合わせて年収の3分の1を超えていないか(信用情報の開示で確かめられます)
それでも分からない時は、契約している会社の窓口に電話で聞くのがいちばん早く確実です。
再開・解除の方法|原因ごとに違う
| 原因 | 再開するには | 目安 |
|---|---|---|
| 返済の遅れ | 遅れた分(遅延損害金を含む)を払い、会社が確認する | 確認後(プロミスのコラム) |
| 収入証明書の未提出・期限切れ | 最新の収入証明書を出す | アイフルは提出後1週間程度で限度額を見直し |
| 住所・勤務先の変更の未届 | アプリなどで登録内容を更新する | アイフルは翌営業日〜1週間程度 |
| 年収の3分の1超え | 返済して借入れの合計を減らす。年収が増えたら新しい収入証明書を出す | 合計が基準額を下回ってから |
| 暗証番号の誤り・磁気不良 | アプリや自動契約機で手続き、カードを再発行 | 各社の窓口で確認 |
なお、止めた借入れを再開する時は、会社がもう一度信用情報を調べることが規則で決まっています(規則10条の24第1項2号)。「書類を出せばすぐ元どおり」とは限りません。
利用停止は信用情報に載る?|延滞なら「異動」に注意
- 照会記録:途上与信・法定途上与信の記録は、CICでは照会の日から6か月で消えます
- 極度額:CICの契約内容には「極度額(クレジット会社等が設定した契約上の利用上限金額)」が表示されます。限度額が変われば、この欄が変わります
- 延滞:CICでは、返済日から61日以上または3か月以上の延滞は「異動」と表示されます。こちらは新しい審査に大きく影響します(返済が遅れた時)
調べなかった会社は行政処分|2026年8月のLINE Credit
途上与信は、借りる人を借りすぎから守るための法律の義務です。2026年8月18日、東京都はLINE Credit株式会社(LINEポケットマネー)に、返済能力の調査義務違反、過剰貸付け等の禁止違反、基準額超過極度方式基本契約に係る調査義務違反で業務改善命令を出しました。同社は、システムの不備で一部の人の信用情報を使った調査ができず、収入証明書も受け取っていなかったと発表しています。
つまり、途上与信で限度額が下がるのは「会社の意地悪」ではなく、法律を守っている結果でもあります。行政処分の調べ方は消費者金融の行政処分にまとめています。
止まったまま、どうしても足りない時は
- 年収の3分の1を超えて止まった:総量規制はすべての貸金業者に共通なので、他社に申し込んでも借りられません。借りる前に使える公的な制度や、返済に困った時の相談先を使いましょう
- 延滞で止まった:まず遅れた分を払うか、払える日を会社に電話で伝えます
- 枠の範囲内で、ほかの理由(書類や届出)で止まった:書類を出せば再開できることがあります
はじめての借入れや、年収の3分の1の範囲に余裕がある人が新しく申し込む時は、金融庁に登録した業者から、返せる額だけにしましょう。
PR|はじめて・年収の3分の1に余裕がある人向け
年収の3分の1を超えて止まった人は、どの貸金業者でも借りられません。セントラルは金融庁に登録された貸金業者です(四国財務局長(10)第00083号)。審査があり、借入れは総量規制により年収の3分の1まで。返せる額だけ借りましょう。
よくある質問
途上与信とは何ですか?
契約したあとに、貸金業者が信用情報などで返済能力を確かめ直すことです。CICの開示報告書の利用記録には「途上与信」や、法律に基づく「法定途上与信」と表示されます。
途上与信はいつ行われますか?
貸金業法では、1か月に5万円を超えて借り、月末の残高が10万円を超えた時と、残高が10万円を超えている人に3か月ごとに行うことが義務です(施行規則10条の24・10条の25)。各社が独自に行うこともあります。
残高が少なければ途上与信はありませんか?
法律の定期の調査は、期間の末日の残高が10万円以下なら不要です。ただし各社は契約書で、信用状況によって限度額を減らすことがあると定めているので、まったくないとは言えません。
途上与信の記録は信用情報にどのくらい残りますか?
CICでは、会社が信用情報にアクセスした記録(利用記録)は、アクセスした日から6か月間保有されます。
限度額が下がったのはなぜですか?
多いのは、他社と合わせて年収の3分の1を超えた、年収が下がった、収入証明書を出していない・期限が切れた、返済が遅れた、などです。アイフルは定期審査の影響で限度額が下がることがあると公式FAQで説明しています。
限度額が下がると毎月の返済額も変わりますか?
アイフルは公式FAQで、限度額が下がった場合でも月々の返済金額は変わらないとしています。返済はいつもどおり続けましょう。返済額の決まり方は会社ごとに確かめてください。
利用停止はどうすれば解除できますか?
原因によります。延滞なら遅れた分を払う、収入証明書の不足なら最新のものを出す、住所や勤務先の変更なら届け出ます。再開する時は会社がもう一度信用情報を調べることが規則で決まっています。
止められたら他社に申し込めば借りられますか?
年収の3分の1を超えて止まった場合は、総量規制により他社でも借りられません。何社も申し込むと申込みの記録が増えるので、先に理由を確かめましょう。
まとめ|途上与信は法律の決まり。理由を確かめてから動く
- 途上与信は契約中の審査。CICの利用記録に「途上与信」「法定途上与信」と残り、6か月で消える
- 法律では、1か月に5万円超を借り月末残高10万円超の時と、残高10万円超の人は3か月ごとに調べる
- 年収の3分の1を超えていたら、極度額の減額か新しい借入れの停止が義務。比べるのは極度額
- 合計100万円超なら1か月以内に収入証明書。出さないと止まることがある
- 止まったら、返済・利用可能額・通知・届出と書類・他社の借入れの順に確かめる
関連:総量規制と借入上限/収入証明書がいる時・いらない時/信用情報の開示方法と見方/返済が遅れた時/消費者金融の行政処分
確認した情報:e-Gov法令検索「貸金業法」13条の2〜13条の4、「貸金業法施行規則」10条の24〜10条の29、CIC「開示報告書の各項目の説明について」「信用情報の利用」、セントラル「契約締結前の事前説明書」、アコム公式FAQ、プロミス公式コラム、アイフル公式FAQ、東京都「貸金業法に基づく行政処分について」(2026年8月18日)、LINE Credit株式会社のお知らせ(いずれも2026年10月18日確認)。PR:この記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
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