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売掛金の時効は何年?2020年の民法改正で5年に、時効を止める方法(完成猶予・更新)と支払期日別の早見表【2026年10月】

売掛金の時効は、2020年4月1日以降の契約なら「請求できると知った時から5年」(最長10年)です。それより前の契約は古いルールで、商品の代金などは2年の場合がありました。2021年10月が支払期日の売掛金は、2026年10月に5年を迎えます。時効を止める方法(完成猶予・更新)と、今すぐ確かめる期日の早見表を整理しました。

PR:本記事には広告リンクが含まれます。法律の一般的な説明です。個別の売掛金の時効は、契約の日・支払期日・やり取りによって変わるので、弁護士・認定司法書士に相談してください。

30秒で分かる結論

  • 2020年4月1日以降の契約の売掛金は、知った時から5年、または請求できる時から10年の早い方で時効(民法166条)
  • 2020年3月以前の契約の売掛金は古いルール。商品の代金などの短期の時効(2年など)は、もう過ぎていることが多い
  • 時効を止めるには、支払督促・訴訟(完成猶予→更新)、相手の承認(更新)、催告(6か月猶予)、協議の合意書面(1年猶予)
  • 時効が来ても、相手が「時効です」と援用しなければ債権は消えない(民法145条)
  • 2021年10月〜2022年3月が支払期日の売掛金は、2026年10月〜2027年3月に5年を迎える。今すぐ確かめる

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支払期日を過ぎた売掛金は買い取れません。まだ期日前の、別の取引先の請求書が対象です。手数料がかかり、審査があります。

「何年も前の売掛金、まだ請求できる?時効は何年?」で止まっていませんか?

結論2020年4月以降の契約なら原則5年です。まず契約の日と支払期日を確かめ、5年が近い売掛金から手を打ちます。

「何度催促しても払ってもらえないまま、気づいたら数年たっていた」。こうした売掛金は、放っておくと時効で請求できなくなるおそれがあります。時効までの期間は契約の時期によって違い、止める方法もいくつかあります。

2020年に民法が変わり、古い記事と新しい記事で年数が違うので迷うのは当然です

結論2020年4月の民法改正で、業種ごとの短い時効がなくなり原則5年に統一されました。古い記事の「2年」は改正前の話です。

「売掛金の時効は2年」と書いた記事を見かけることがあります。これは2020年3月までの古いルールです。今は契約の時期で、どちらのルールが当てはまるかが決まります。

売掛金の時効は何年?改正前と改正後の違い

結論改正後は「知った時から5年」か「請求できる時から10年」の早い方。改正前は商品代金2年など、職業ごとに短い時効がありました。
項目改正前(2020年3月までの契約)改正後(2020年4月以降の契約)
原則10年(商取引の債権は5年)知った時から5年/請求できる時から10年の早い方
短期の時効商品の売買代金2年、医師の診療報酬3年、弁護士の報酬2年、飲食代金1年、動産のレンタル代金1年など廃止(原則5年に統一)
時効を止める仕組み時効の中断・停止時効の完成猶予・更新
  • 売掛金はふつう、支払期日に「請求できる」と分かっているので、支払期日から5年が目安になります
  • 裁判で判決などにより確定した売掛金は、時効が10年になります(民法169条)

出典:法務省「民法(債権法)改正」パンフレット、民法166条・169条(e-Gov法令検索、2026年10月16日確認)。改正前の短期消滅時効は旧民法170〜174条の規定です。

2020年4月より前の契約は?古いルールが使われる場合

結論2020年4月1日より前に生じた売掛金と、それより前に結んだ契約から生じた売掛金は、古いルールの時効期間のままです。
  • 改正民法の附則(経過措置)で、施行日(2020年4月1日)より前に生じた債権は、時効の期間について古いルールによるとされています
  • 施行日以後に生じた売掛金でも、原因となる契約が施行日より前なら、古いルールです
  • たとえば2019年に結んだ継続取引の基本契約にもとづく売掛金は、古いルールになる場合があります。契約書の日付を確かめましょう
  • 古いルールの商品代金の時効(2年)は、すでに過ぎていることが多いので、早めに専門家に相談してください

出典:民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則第10条(e-Gov法令検索、2026年10月16日確認)。

【早見表】支払期日別・5年の時効を迎える日(2020年4月以降の契約)

結論支払期日の5年後が目安です。2021年10月が期日の売掛金は2026年10月、2022年3月なら2027年3月に5年を迎えます。

2020年4月以降の契約で、支払期日に請求できると分かっていた売掛金について、当サイトが「知った時から5年」の目安日を計算しました。初日は数えないので、5年後の同じ日が終わると時効が完成する計算です。

支払期日と5年の時効を迎える目安(当サイト計算)
支払期日5年の時効を迎える目安2026年10月16日時点
2020年4月30日2025年4月30日過ぎている
2021年3月31日2026年3月31日過ぎている
2021年9月30日2026年9月30日過ぎている
2021年10月31日2026年10月31日あと約2週間
2021年11月30日2026年11月30日あと約1か月半
2021年12月31日2026年12月31日あと約2か月半
2022年3月31日2027年3月31日あと約5か月半
2022年9月30日2027年9月30日あと約1年
2023年3月31日2028年3月31日あと約1年5か月

分かったこと

  • 改正後の5年の時効は、2025年4月から完成し始めている(2020年4月が期日の売掛金から)
  • 2026年10月16日時点で、2021年10月16日より前に支払期日を迎えた売掛金は、相手の承認や支払督促などがなければ、すでに5年を過ぎている可能性がある
  • 相手が支払いを約束した・一部を払ったなどの「承認」があれば、その時から5年を数え直す(下で説明)

当サイトが民法166条・140条(初日不算入)をもとに計算した目安です。実際の時効は、契約の日・請求できると知った日・承認や請求の有無で変わります。

時効を止める4つの方法|完成猶予と更新

結論支払督促や訴訟は完成猶予と更新、相手の承認は更新、催告は6か月、協議の合意書面は1年の完成猶予になります。
方法効果ポイント
支払督促・訴訟など(民法147条)手続きが終わるまで完成猶予。判決などで確定すると更新(新たに数え始め、10年に)確定しないまま終わった時は、終わってから6か月は完成しない
相手の承認(民法152条)更新(承認の時から新たに数え始める)一部の支払い、支払いの約束、分割の申し出なども承認になりうる。書面やメールで記録を
催告(民法150条)催告の時から6か月の完成猶予内容証明で送るのが一般的。猶予中にもう一度催告しても延びない。その間に支払督促や訴訟を
協議を行う旨の合意(民法151条)書面の合意から1年(短い期間を決めればその期間)の完成猶予再度の合意もできるが、本来の時効から通算5年まで。メールなどの電磁的記録でもよい

出典:民法147条・150条・151条・152条(e-Gov法令検索、2026年10月16日確認)。

時効が近い時にすぐやること|内容証明で6か月、その間に支払督促

結論時効まで日がない時は、まず内容証明で催告して6か月止め、その間に支払督促や訴訟を起こすのが一般的な流れです。

フリーランスの報酬の未払いで、無料の相談先や60日の支払いルールを知りたい時はフリーランスの報酬未払いをご覧ください。

  1. 契約の日・支払期日・最後に払われた日・相手の約束の記録を確かめる
  2. 時効まで日がなければ、内容証明で催告する(6か月の完成猶予)
  3. 相手と話せるなら、支払いの約束や一部の支払い(承認)を書面・メールで残す
  4. 6か月以内に支払督促・少額訴訟・通常訴訟を起こす
  5. 話し合いを続けるなら、協議を行う旨の合意を書面で交わす

内容証明の費用(1枚1,420円)や支払督促の手数料(50万円ならネット申立てで5,000円)は売掛金が払われない時の回収方法でまとめています。

時効の援用とは?時効が来ても自動では消えない

結論時効は、相手が「時効なので払いません」と援用して初めて効果が出ます。援用される前なら請求自体はできます。
  • 民法145条は、当事者が援用しなければ裁判所は時効で判断できないとしています
  • 時効の期間が過ぎたあとでも、相手が援用せずに払えば、それは有効な支払いです
  • ただし、相手が援用すれば請求できなくなります。期間が過ぎる前に動くことが大切です

時効で回収できなくなった売掛金の処理

結論時効で回収できなくなった売掛金は、貸倒損失などの処理を検討します。計上の時期と方法は税理士に確かめましょう。
  • 相手が時効を援用して回収できなくなった売掛金は、帳簿から外す処理(貸倒損失など)を検討します
  • 国税庁の貸倒損失の要件や仕訳の例は取引先が倒産した時の売掛金で説明しています
  • 時効を待たずに、取引停止から1年以上たった売掛金などは、別の要件で貸倒損失にできる場合があります。税理士に相談しましょう

時効にしないための日ごろの管理

結論売掛金を期日ごとに一覧にし、遅れたらすぐ催促、支払いの約束は必ず記録する。これだけで時効の多くは防げます。
  • 売掛金を取引先・請求番号・金額・支払期日で一覧にし、月に1回は入金と照らし合わせる
  • 期日を過ぎたらすぐ確認の連絡をする(催促の文例)
  • 分割払いの約束や一部の支払いは、メールや書面に残す(承認の証拠になる)
  • 取引先の支払いが遅れがちなら、取引を続けるかも考える

回収を待つ間の資金繰り

結論時効が近い売掛金はファクタリングでは売れません。回収を待つ間の資金は、期日前の別の請求書などで補います。
  • 支払期日を過ぎた売掛金は、ファクタリング会社の多くが買取の対象外です(ラボルの公式FAQ・ペイトナーの公式コラムで確認)
  • 回収を待つ間の資金は、ほかの取引先の、支払期日前の請求書を売って先にお金にする方法があります
  • 手数料がかかるので、資金繰り表で足りない分だけにしましょう

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支払期日を過ぎた売掛金は買い取れません。まだ期日前の、別の取引先の請求書が対象です。手数料がかかり、審査があります。

あわせて読みたい:個人の借金の時効は?(消費者金融は原則5年、援用のやり方)

売掛金の時効のよくある質問

結論時効の年数、改正前の契約、時効を止める方法、援用、時効が過ぎた後について、よく聞かれる8つにお答えします。
売掛金の時効は何年ですか?

2020年4月1日以降の契約にもとづく売掛金は、請求できると知った時から5年、または請求できる時から10年の早い方で時効になります(民法166条)。支払期日から5年が目安です。

売掛金の時効は2年ではないのですか?

2年は2020年3月までの古いルール(商品の売買代金などの短期消滅時効)です。改正で業種ごとの短い時効は廃止され、原則5年に統一されました。

2020年3月以前の契約の売掛金はどうなりますか?

施行日(2020年4月1日)より前に生じた債権や、それより前の契約から生じた債権は、時効の期間について古いルールによります(改正法附則10条)。

時効を止めるにはどうすればいいですか?

支払督促や訴訟(完成猶予と更新)、相手の承認(更新)、催告(6か月の完成猶予)、協議を行う旨の書面の合意(1年の完成猶予)があります。

内容証明を送れば時効は止まりますか?

催告として、送った時から6か月は時効が完成しません。ただし猶予中にもう一度催告しても延びないので、6か月以内に支払督促や訴訟を起こす必要があります。

相手が一部だけ払った場合はどうなりますか?

一部の支払いは、相手が債務を認めた「承認」にあたりうるため、その時から時効を新たに数え始めます。支払いの記録は必ず残しましょう。

時効の期間が過ぎたら、もう請求できませんか?

時効は、相手が援用して初めて効果が出ます(民法145条)。援用される前に相手が払えば、その支払いは有効です。ただし援用されれば請求できなくなります。

時効で回収できなくなった売掛金は経費にできますか?

貸倒損失などとして処理できる場合があります。計上の時期や方法は状況で変わるので、税理士に確かめてください。

まとめ|契約の日と支払期日を確かめ、5年が近い売掛金から動く

結論売掛金の時効は原則5年。契約の日と支払期日を確かめ、近いものは内容証明と支払督促で止めましょう。
  • 2020年4月以降の契約は、知った時から5年(最長10年)
  • それより前の契約は古いルール。商品代金などの短い時効は過ぎていることが多い
  • 時効は、支払督促・訴訟・承認・催告・協議の合意で止められる
  • 2021年10月〜2022年3月が期日の売掛金は、2026年10月〜2027年3月に5年を迎える

関連:売掛金が払われない時の回収方法/取引先が倒産したら売掛金はどうなる?/取適法とフリーランス新法の違い/資金繰り表の作り方

確認した情報:法務省「民法(債権法)改正」パンフレット・改正の概要、民法145条・147条・150条・151条・152条・166条・169条、改正法附則10条(e-Gov法令検索)(いずれも2026年10月16日確認)。早見表は当サイトの計算による目安です。法律の一般的な説明で、個別の事件の結果や回収、順位・成果を約束するものではありません。

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