フリーランスの報酬が払われない時は、まず期日と証拠を確かめ、メールで催促します。払われなければ、無料のフリーランス・トラブル110番や公正取引委員会に相談できます。公取委の勧告20件を数えると、16件が「期日までに払わない」違反でした。相談先と請求の順番、遅延損害金の計算を整理しました。
PR:本記事には広告リンクが含まれます。法律の一般的な説明です。個別の取引が法律違反にあたるか、いくら請求できるかは契約ややり取りで変わるので、フリーランス・トラブル110番や弁護士に相談してください。
30秒で分かる結論
- 決めた支払期日を1日でも過ぎたら未払い。期日を決めていなければ、納品した日が期日とみなされることがある(フリーランス法4条)
- 発注する側が従業員を雇っているなら、支払期日は納品から60日以内。「請求書が遅れたから払わない」も違反とされた例がある
- やる順番は証拠→メールで催促→内容証明→相談・申出→支払督促・少額訴訟
- 迷ったら、まずフリーランス・トラブル110番(0120-532-110、無料・匿名OK)
- 公取委に申し出たことを理由に取引を減らす・止めるのは法律で禁止(6条3項)
- 報酬は原則5年で時効。待たずに動く
PR|未払いで足りない分を、ほかの請求書で補う
すでに期日を過ぎた未払いの請求書は買い取ってもらえません。ほかの、支払期日前の請求書が対象です。手数料がかかり、審査があります。
「納品したのに報酬が払われない」いつから未払い?
「納品から1か月たっても入金がない」「催促しても『確認中です』と返ってくるだけ」。フリーランスの報酬の未払いは、珍しいことではありません。まず、いつが支払期日だったのかを確かめることから始めます。
- 契約書・発注書・発注メール・チャットに書かれた支払期日を確かめる
- 期日の決めがない場合、発注する側が従業員を雇っている会社なら、納品した日(作業を終えた日)が支払期日とみなされます(フリーランス法4条2項)
- 60日を超える期日(例:「月末締め・翌々月10日払い」で月初に納品)を決めていた場合は、納品から60日目が期日とみなされます
取引先との関係を考えて、言い出せないのは自然なこと
「強く言ったら次の仕事がなくなるかもしれない」。そう考えて催促をためらう人は少なくありません。フリーランス法は、フリーランスが公正取引委員会や中小企業庁に違反を申し出たことを理由に、取引の量を減らす・取引を止めるなどの不利益な扱いを禁止しています(6条3項)。違反すれば勧告の対象です。
フリーランス法で守られる人・守られない人
| ルール | 守られる人(受ける側) | 守る義務がある人(発注する側) |
|---|---|---|
| 取引の条件を書面・メールで示す(3条) | 従業員を雇わない個人、または代表者1人だけで従業員がいない法人 | 事業者すべて(従業員がいない個人も含む) |
| 支払期日60日以内・期日までに払う(4条) | 従業員を雇っている会社・個人など | |
| 減額・買いたたき・タダ働きなどの禁止(5条) | 従業員を雇っている会社・個人など(1か月以上の業務委託) |
- 業種は問いません。デザイン・ライター・エンジニア・配達・講師・撮影など、事業として受けた仕事が対象です
- 一般の消費者から受けた仕事(個人の依頼)は対象外です
- 発注する側も従業員のいないフリーランスの場合は、60日ルールは当てはまりません。ただし条件を示す義務はあります
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)2条・3条・4条・5条(e-Gov法令検索、2026年10月16日確認)。
支払期日のルール|60日以内、決めないと納品日、再委託は30日
| 契約の状態 | 支払期日になる日 |
|---|---|
| 納品から60日以内の期日を決めた | 決めた期日 |
| 期日を決めていない | 納品した日(作業の場合は作業を終えた日) |
| 60日を超える期日を決めた | 納品から60日を経過する日 |
| 再委託で、元の発注者の支払期日などを示された | 元の発注者の支払期日から30日以内 |
- 「検査が終わるまで払わない」は通りません。検査をするかどうかに関係なく、受け取った日から数えます(4条1項)
- フリーランス側の落ち度(納品物の不備など)で払えなかった場合は、その理由がなくなった日から60日以内に払う決まりです(4条5項)
出典:同法4条1項〜5項(e-Gov法令検索、2026年10月16日確認)。
【独自集計】公取委の勧告20件で多かった違反(2025年6月〜2026年9月)
公正取引委員会が公表しているフリーランス法の勧告一覧(令和7年度・令和8年度)の全20件(2025年6月17日〜2026年9月2日)を、当サイトが違反の種類ごとに数えました。1件に複数の違反があるため、合計は20件を超えます。
| 違反の種類 | 件数 | 勧告に書かれていた中身 |
|---|---|---|
| 取引条件を書面・メールで示さない(3条) | 17件 | 口頭で頼んだ、金額や期日が書かれていない |
| 期日までに報酬を払わない(4条5項) | 16件 | 下の3つ |
| └ 期日を決めず、納品日までに払わない | 14件 | 「期日なし」で、納品日が期日になった |
| └ 60日を超える期日を決めた | 3件 | 例:「毎月末日締切、翌々月10日支払」 |
| └ 決めた期日に遅れた | 3件 | うち2件は「請求書の提出が遅れた」などを理由にしていた |
| 報酬の減額(5条1項2号) | 5件 | 振込手数料の差し引き3件、「事務手数料」「コンプライアンス対応費用」など |
| 買いたたき(5条1項4号) | 2件 | コストが上がったのに協議せず据え置き、など |
| タダ働きをさせる(5条2項1号) | 2件 | 体験レッスンを無償で行わせた |
| 業種(公表された業務内容で分類) | 件数 |
|---|---|
| 出版・雑誌・Web記事(原稿・写真・イラスト) | 6件 |
| 放送・番組制作(撮影・出演・ディレクター) | 5件 |
| 音楽教室などのレッスン | 3件 |
| 配達・運送・設置工事 | 3件 |
| その他(結婚相談の業務、企業の支援業務、資料作成) | 3件 |
- 勧告に書かれたフリーランスの人数(各勧告で一番多い人数)を足すとのべ3,451名。重なりを除いた実人数ではなく目安です
- 「請求書が遅れたから払わない」は、納品・作業が終わっていれば違反になりうることが、勧告から読み取れます
- 「月末締め・翌々月10日払い」は、月の初めに納品すると60日を超えるため、勧告の対象になった例があります
出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法勧告一覧」令和7年度・令和8年度(2026年10月16日確認)を当サイトが集計。会社名は載せていません。分類は当サイトの判断です。
公取委の運用状況2025年度|申出604件・指導1,542件
| 2024年度(2024年11月〜2025年3月) | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 違反の申出 | 92件 | 604件 |
| 調査を始めた件数 | 137件 | 1,626件 |
| 勧告 | 0件 | 10件 |
| 指導 | 54件 | 1,542件 |
- 違反の種類別(2025年度・のべ2,727件):期日までに払わない1,135件(41.6%)、条件を示さない1,126件(41.3%)、買いたたき250件(9.2%)、減額103件(3.8%)、やり直しなど80件、タダ働き30件
- 業種別の措置:情報通信業575件(37.0%)、学術研究・専門技術サービス業326件(21.0%)、運輸業・郵便業135件(8.7%)
- 2025年度に、発注した側からフリーランスへ総額1,734万円が払い戻されました(原状回復)
- 公取委の相談対応は4,351件、フリーランス・トラブル110番の相談対応は13,400件
出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況及びフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組」(2026年6月10日公表、2026年10月16日確認)。
報酬が未払いの時にやる順番5つ
- 証拠をそろえる:発注のメール・チャット、契約書、納品の記録、請求書、催促の記録。スクリーンショットと日付を残す
- メールで催促する:請求番号・金額・支払期日・振込先を書き、「〇月〇日までにお支払いください」と期限を区切る
- 内容証明を送る:送った日と中身が記録に残り、時効が6か月止まる(催告)。費用は1枚1,420円から(送り方と文例)
- 相談・申出をする:トラブル110番で弁護士に相談、違反を正したい時は公取委・中小企業庁に申出
- 支払督促・少額訴訟:60万円以下なら少額訴訟(原則1回の審理)も。支払督促は書類の審査だけで進む
催促のメールの例:「〇月〇日に納品した〇〇の報酬〇〇円(請求書番号〇〇、支払期日〇月〇日)のご入金が確認できておりません。お手数ですが、〇月〇日までにお振込みいただけますでしょうか。行き違いでしたらご容赦ください。」
相談先の比較|トラブル110番・公取委・中小企業庁・弁護士会
| 相談先 | してもらえること | 費用 | 向いている時 |
|---|---|---|---|
| フリーランス・トラブル110番(厚生労働省の委託、第二東京弁護士会が運営) | 弁護士への相談(電話・メール・Web)、無料の和解あっせん、申出のアドバイス | 無料 | 何から始めればいいか分からない時。まず最初に |
| 公正取引委員会(違反の申出窓口) | 違反を調べ、指導・勧告で正させる | 無料 | 発注する側の違反を正したい時 |
| 中小企業庁 | 申出を受けて調べ、公取委に措置を求める | 無料 | 公取委と同じく、違反を申し出たい時 |
| 弁護士会の法律相談・弁護士 | 代理人として交渉、裁判 | 有料(相談料・着手金など) | 金額が大きい、相手と直接話したくない時 |
- トラブル110番:0120-532-110(受付9:30〜16:30、土日祝を除く)。メール相談は通常3〜4営業日で弁護士から返信。相談は匿名でもよく、相手に連絡されることはありません
- 和解あっせんは、10年以上の経験を持つ弁護士があっせん人になり、話し合いで解決を目指す手続きで、費用は無料です
- トラブル110番の弁護士が代理人になったり、弁護士を紹介したりはしていません。代わりに交渉してほしい時は、近くの弁護士会の法律相談を使います
出典:フリーランス・トラブル110番 公式サイト(2026年10月16日確認)、フリーランス法6条・7条(e-Gov法令検索)。
公取委・中小企業庁への申出の仕方と、仕返しの禁止
- 公正取引委員会のサイトに「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口」があり、Webで申し出られます
- 公取委は、申し出た人が発注する側に特定されないよう、情報を厳しく管理するとしています
- 勧告に従わない場合は命令と公表、命令に違反すると50万円以下の罰金があります(9条・24条)
- 申出は「お金を取り戻す手続き」ではなく「違反を正させる手続き」です。勧告では、払っていない報酬を速やかに払うよう求められます(8条2項)
出典:公正取引委員会「令和7年度…運用状況」、同法6条・8条・9条・24条(e-Gov法令検索、2026年10月16日確認)。
遅延損害金はいくら?|法定利率3%と取適法の14.6%
| 場合 | 利率 | 報酬30万円が90日遅れた例 |
|---|---|---|
| 契約に遅延損害金の決めがない | 年3%(法定利率) | 30万円×3%×90/365=約2,219円 |
| 契約に決めがある | 契約の利率 | 契約による |
| 取引先が取適法の対象になる取引 | 年14.6%(遅延利息) | 30万円×14.6%×90/365=10,800円 |
- 法定利率は3年ごとに見直されます。2026年4月〜2029年3月も年3%のままです(法務省)
- フリーランス法には遅延利息の決まりはありません。取適法の対象になるかは、取引先の資本金・従業員数で決まります(取適法とフリーランス新法の違い)。どちらが当てはまるかは、相談先で確かめましょう
出典:法務省「法定利率の変動制に関する説明資料」・令和7年法務省告示第73号(基準割合0.4%)(2026年10月16日確認)。
振込手数料・減額・タダ働きも違反になる場合
- 振込手数料:2026年1月1日以降の業務委託(1か月以上のもの)は、合意の有無にかかわらず、振込手数料を報酬から差し引くと減額にあたります(公取委の勧告の注記)
- あとからの減額:「予算が減った」「コンプライアンス対応費用」などの名目で、決めた報酬から差し引くことは禁止です
- タダ働き:無料の体験レッスンなどを無償でさせることが「不当な経済上の利益の提供要請」とされた勧告があります
- 買いたたき:材料費などが上がったのに、話し合わずに報酬を据え置くことも問題になりえます
時効に注意|報酬を請求できるのは原則5年
- 2020年4月以降の契約の報酬は、支払期日から5年が目安です(民法166条)
- 内容証明(催告)で6か月止まり、その間に支払督促や訴訟を起こすと止まります。相手が一部を払ったり、払うと認めたりした時も、そこから数え直しになります
- くわしくは売掛金の時効は何年?で、支払期日別の早見表とあわせて説明しています
次の未払いに備える|契約前の確認と、期日前の請求書を早く現金にする方法
- 受ける前に、報酬の額・支払期日・納品の方法をメールやチャットでもらう(発注する側には示す義務があります)
- 初めての取引先や大きな金額は、着手金・前払いや分割の請求を相談する
- 未払いのあいだ生活費や経費が足りない時は、ほかの取引先の、支払期日前の請求書を売って先にお金にする方法があります(ファクタリング)
- すでに期日を過ぎた未払いの請求書は、ファクタリングでは買い取ってもらえません。手数料がかかるので、資金繰り表で足りない分だけにしましょう
PR|入金を待てない時は、期日前の請求書を先にお金にする
すでに期日を過ぎた未払いの請求書は買い取ってもらえません。ほかの、支払期日前の請求書が対象です。手数料がかかり、審査があります。
今日やること|期日と証拠の確認、資金が足りない日の確認
- 未払いの報酬を取引先・金額・支払期日・納品日で一覧にする
- 発注・納品・請求のメールやチャットを保存する
- 期限を区切った催促のメールを送る
- 返事がなければ、トラブル110番(0120-532-110)に相談する
- 入金が遅れた場合に、何日にいくら足りなくなるかを確かめる(フリーランスの資金繰り)
あわせて読みたい:支払いサイトの数え方と60日ルール(早見表)
あわせて読みたい:業務委託契約書がない・もらえない時の対処
フリーランスの報酬未払いのよくある質問
フリーランスの報酬は、いつまでに払われるべきですか?
発注する側が従業員を雇っている会社などなら、納品から60日以内に決めた支払期日までです。期日を決めていなければ納品した日、60日を超えて決めていれば60日目が期日とみなされます(フリーランス法4条)。
報酬の未払いはどこに相談すればいいですか?
まずはフリーランス・トラブル110番(0120-532-110、平日9:30〜16:30)がおすすめです。弁護士に無料・匿名で相談でき、無料の和解あっせんもあります。違反を正したい時は公正取引委員会や中小企業庁に申し出られます。
公取委に申し出たら、取引を切られませんか?
申出を理由に取引を減らしたり止めたりすることは、法律で禁止されています(フリーランス法6条3項)。違反すれば勧告の対象です。公取委は、申し出た人が特定されないよう情報を管理するとしています。
「請求書が届いていないから払えない」と言われました
納品や作業が終わっているのに、請求書の提出が遅れたことを理由に期日までに払わなかったことが違反とされた勧告が2件あります。まずは請求書を出し直し、期日を確かめましょう。
遅延損害金は請求できますか?
契約に決めがなければ、法定利率の年3%で請求できます。取引先が取適法の対象になる取引なら、年14.6%の遅延利息が決まっています。どちらが当てはまるかは相談先で確かめてください。
振込手数料を引かれて入金されました
2026年1月1日以降の1か月以上の業務委託では、合意があっても、振込手数料を報酬から差し引くことは減額にあたります。それより前の取引でも、書面で合意していなければ減額とされた勧告があります。
個人のお客さんからの依頼でも、フリーランス法で守られますか?
フリーランス法は、事業者からの業務委託が対象です。一般の消費者からの依頼は対象外ですが、未払いなら民法にもとづいて請求でき、トラブル110番にも相談できます。
報酬の未払いは何年で時効になりますか?
2020年4月以降の契約なら、請求できると知った時から5年が原則です。内容証明で6か月止められ、その間に支払督促や訴訟を起こせば止まります。
まとめ|期日の確認と証拠から始め、無料の相談先を使う
- 支払期日を過ぎたら未払い。期日がなければ納品日、60日超なら60日目が期日
- 公取委の勧告20件のうち16件が「期日までに払わない」違反
- やる順番は、証拠→催促→内容証明→相談・申出→支払督促・少額訴訟
- まずはフリーランス・トラブル110番(無料・匿名OK)
- 報酬は原則5年で時効。早めに動く
関連:売掛金が払われない時の回収方法/売掛金の時効は何年?/取適法とフリーランス新法の違い/フリーランスの資金繰り/取引先が倒産したら売掛金はどうなる?
確認した情報:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律2条・3条・4条・5条・6条・8条・9条・24条(e-Gov法令検索)、公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法勧告一覧」令和7年度・令和8年度、同「令和7年度…運用状況」(2026年6月10日)、フリーランス・トラブル110番 公式サイト、法務省「法定利率の変動制に関する説明資料」(いずれも2026年10月16日確認)。勧告の集計は当サイトによるものです。法律の一般的な説明で、個別の事件の結果や回収、順位・成果を約束するものではありません。
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