ファクタリング(請求書買取)

フリーランスの源泉徴収は10.21%|計算方法・対象になる仕事・請求書の書き方と手取り早見表、2027年からの防衛特別所得税【2026年】

フリーランスの報酬から引かれる源泉徴収は、報酬の10.21%です(1回100万円を超える部分は20.42%)。請求書で消費税を分けて書けば、税抜きの金額で計算できます。対象はデザイン・原稿・写真・翻訳・講演など法律で決められた仕事で、プログラミングや配達などは原則として対象外です。2027年1月から「防衛特別所得税」が始まりますが、合計の税率は10.21%のまま変わりません。計算方法、請求書の書き方、手取りの早見表、確定申告で戻るお金と、入金が減って苦しい時の対処を、国税庁の資料で整理しました。

この記事にはPR(広告)を含みます。税率や対象はe-Gov法令検索(所得税法第204条・第205条、所得税法施行令第320条)と国税庁のタックスアンサー(No.2792・No.2793・No.2795)・パンフレット「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」、国の数字は国税庁統計年報(令和6年度版)、ペイトナーの料金は公式サイトで確かめています(2026年10月19日確認)。監修者・税理士の確認はありません。

30秒で分かる結論

  • 源泉徴収は報酬の10.21%。1回100万円を超える部分は20.42%
  • 請求書で消費税を分けて書けば、税抜きの額で計算してよい(国税庁)
  • 対象はデザイン・原稿・写真・翻訳・講演・士業など。プログラミングや配達は原則対象外
  • 払う側が給与を払っていない個人なら、源泉徴収はされません
  • 税抜10万円の報酬なら振込は99,790円。引かれた分は確定申告で精算します

「報酬から1割くらい引かれている…これって何?」

結論それは源泉徴収です。払う側が所得税を先に引いて国に納める仕組みで、引かれた分は確定申告で精算されます。

請求書どおりの金額が入ってこない、入金額が中途半端な数字になっている。フリーランスになって最初にとまどうのが、この「源泉徴収」です。

この記事では、いくら引かれるか → どの仕事が対象か → 請求書の書き方 → 確定申告で戻るかの順に、国税庁の資料だけで確かめた内容を整理しました。

入金が思ったより少なく、資金繰りが苦しい

結論源泉徴収で入金は約1割減り、戻ってくるのは翌年の確定申告後です。その間の資金繰りを先に考えておくと安心です。

源泉徴収された税金は、確定申告で払いすぎと分かれば戻ってきます(還付)。ただ、戻るのは翌年の春以降です。入金待ちの期間(支払いサイト)が長い取引先だと、手元のお金が足りなくなることがあります。

実際、請求書を先にお金にするペイトナーの口コミ95件を当サイトで読むと、約6割(56件)が「入金より支払いが先」「入金が遅れた」ことを使った理由に挙げていました(ペイトナーとは)。

結論|源泉徴収は報酬の10.21%(100万円超の部分は20.42%)

結論100万円以下は報酬×10.21%。100万円を超えると、超えた部分に20.42%をかけて102,100円を足します。
1回の支払金額(A)源泉徴収される額例
100万円以下A × 10.21%10万円 → 10,210円
100万円超(A − 100万円)× 20.42% + 102,100円150万円 → 204,200円

出典:国税庁 タックスアンサーNo.2795。1円未満は切り捨て。10.21%は所得税10%に復興特別所得税(所得税の2.1%)を足した率です。

源泉徴収は「税金の前払い」です。1年分の所得税は確定申告で計算し、引かれた額が多ければ戻り、少なければ追加で払います。

源泉徴収される仕事・されない仕事|デザイン・原稿は対象、プログラミングは原則対象外

結論対象は所得税法と政令に書かれた仕事だけです。デザイン・原稿・写真・翻訳・講演などが対象で、配達や開発は原則入りません。
区分主な仕事
対象(所得税法204条1項1号・政令320条1項)原稿・さし絵・作曲・デザインの報酬、講演料、翻訳・通訳・校正・脚本、書籍の装丁、印刷物に載せる写真、技芸・スポーツ・知識の教授(講師・指導)
対象(同2号)弁護士・税理士・社労士・司法書士・建築士・技術士などの業務、企業診断員(コンサルタントの一部)
対象(同4号・5号)モデル、外交員、プロスポーツ選手、映画・演劇・音楽・テレビなどの出演や演出・撮影・編集
原則として対象外プログラミング・システム開発、配達・運送、建設の工事、清掃、事務の代行など、列挙されていない仕事

出典:e-Gov法令検索 所得税法第204条第1項、所得税法施行令第320条。仕事の名前ではなく中身で判断されます(例:ウェブ制作でもデザインの報酬なら対象)。迷う時は税務署に確かめてください。

  • 払う側が個人の場合:給与を払っていない個人(従業員のいないフリーランスなど)が払う報酬は、源泉徴収されません(所得税法第204条第2項、国税庁No.2793)
  • 旅費・交通費:報酬と一緒に払われると原則対象。払う側がホテルや交通機関に直接払った分は含めなくてよい(No.2795)
  • 懸賞の賞金など:1回5万円以下なら源泉徴収しなくてよい(No.2795)

計算方法|消費税を分けて書けば税抜きで計算、手取りから逆算もできる

結論請求書で報酬と消費税を分けて書くと、税抜きの報酬だけに10.21%がかかります。分けないと税込み額にかかります。
税抜10万円の報酬消費税を分けて書く税込み11万円とだけ書く
源泉徴収の対象100,000円110,000円
源泉徴収される額10,210円11,231円
振り込まれる額99,790円98,769円

出典:国税庁No.2792・No.2795(インボイス制度の開始後も扱いは同じ)。差額の1,021円も、確定申告で精算されます。

手取りを決めてから請求額を出す時は、手取り÷0.8979で計算します(国税庁の質疑応答事例)。手取り10万円にしたいなら請求額は111,370円(源泉11,370円)、手取り30万円なら334,112円(源泉34,112円)です。

【独自計算】手取り早見表|源泉徴収後とペイトナー利用時

結論税抜10万円なら振込は99,790円。ペイトナーで先に受け取ると89,481円で、請求額(税込)の81%です。
報酬(税抜)請求額(税込)源泉徴収振込額ペイトナーで先に受け取る額
3万円33,0003,06329,93726,613
5万円55,0005,10549,89544,575
10万円110,00010,21099,79089,481
30万円330,00030,630299,370269,103
50万円550,00051,050498,950448,725
100万円1,100,000102,100997,900897,780
150万円1,650,000204,2001,445,8001,300,890

※当サイトの計算(単位は円、消費税10%を分けて書いた場合)。ペイトナーは振込額で申請したとして、申請額×0.9−振込手数料330円(公式の料金)。源泉徴収された分は確定申告で精算されるため、手元から消えるお金ではありません。

源泉徴収とペイトナーの手数料を合わせると、請求額(税込)の約8割が先に手に入る計算です。ペイトナーの手数料(申請額の10%+330円)は経費になり、源泉徴収分は確定申告で取り戻せます。

源泉徴収ありの請求書の書き方|4行で書く

結論報酬(税抜)・消費税・源泉徴収税・差引請求額の4行を書きます。インボイス制度の後も、源泉徴収の書き方は変わりません。
項目金額
報酬(デザイン料・税抜)100,000円
消費税(10%)10,000円
源泉徴収税(10.21%)−10,210円
差引ご請求額99,790円
  • 源泉を引くかは払う側の義務:引く必要がある取引で引かずに払うと、払う側が納付を求められます。迷ったら「源泉徴収が必要な場合は差し引いてください」と伝えます
  • インボイス(適格請求書):登録番号・税率ごとの消費税額などを書くのは別のルール。源泉徴収の書き方とは関係なく両方書けます
  • ペイトナーに出すなら:ペイトナーは請求書の金額と申請額をそろえるよう案内しています。源泉が引かれる請求書は、差引請求額を書いておくと迷いません(ペイトナーに出す請求書の作り方)

2027年1月から変わること|防衛特別所得税、でも税率は10.21%のまま

結論2027年1月から防衛特別所得税1%が加わり、復興特別所得税は1.1%に下がります。合計の10.21%は同じです。
2026年12月まで2027年1月から
所得税10%10%
復興特別所得税(所得税の)2.1%1.1%(2047年まで)
防衛特別所得税(所得税の)-1%
源泉徴収の合計税率10.21%10.21%(変わらない)

出典:国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」。令和8年度税制改正による。100万円超の部分の20.42%も同じです。

受け取る側の計算や請求書の書き方は変わりません。確定申告では、2027年分から防衛特別所得税も合わせて計算することになります。

国の統計で見る源泉徴収|原稿料・講演料などは年1兆4,840億円

結論2024年分、原稿料・講演料などは1兆4,840億円払われ、1,666億円が源泉徴収。平均の税率は11.2%です。
2024年分(令和6年分)支払金額源泉徴収税額割合
原稿料・作曲料・講演料など1兆4,840億円1,666億円11.2%
弁護士・税理士などの報酬2兆9,205億円2,851億円9.8%
プロ野球選手・騎手・外交員など3兆1,589億円1,551億円4.9%
芸能の出演・演出など3,598億円455億円12.6%

出典:国税庁統計年報(令和6年度版)「報酬・料金等の課税状況」。割合は当サイトの計算(源泉徴収税額÷支払金額)。外交員などは一定額を差し引いてから10.21%をかけるため低くなります。報酬・料金を源泉徴収する事業者は286.3万件です。

原稿料などの割合が10.21%より高いのは、1回100万円を超える部分に20.42%がかかる支払いがあるためと考えられます。

確定申告で戻る?|引かれた分は1年分の税金と精算

結論源泉徴収された額は確定申告で1年分の所得税から差し引きます。多く引かれていれば還付、足りなければ納付です。
  1. 1年分の源泉徴収額を集める:入金の明細や取引先からの支払明細で確かめます。支払調書は取引先が税務署に出す書類で、受け取らなくても申告できます
  2. 確定申告書に書く:「源泉徴収税額」の欄に合計を書きます。経費が多い人ほど、還付になりやすくなります
  3. 還付の時期:e-Taxで申告すると、還付金は早めに振り込まれます

源泉徴収されている人は、赤字や経費が多い年ほど還付が多くなります。申告しないと戻らないので、忘れずに申告しましょう(仕訳はファクタリングの仕訳と確定申告も参考に)。

源泉徴収で入金が減って苦しい時|請求書を先にお金にする

結論入金まで待てない時は、源泉を引いた後の請求書をペイトナーで先にお金にできます。1万円から、個人宛ての請求書も使えます。

ペイトナーは、取引先に出した入金前の請求書を買い取り、先にお金を払うサービスです(借入れではありません)。費用は申請額の10%と振込手数料330円で、税抜10万円の報酬(振込99,790円)なら89,481円を先に受け取れます。必要書類は請求書・本人確認書類(初回のみ)・直近3か月の入出金明細で、支払期日まで70日以内の請求書が対象です(公式)。

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登録だけでは請求書の買取や契約は始まりません。申請後に審査があります。対象は個人事業主・フリーランス・法人で、会社員の給料は対象外です。

よくある質問

結論税率、計算、消費税、対象の仕事、個人からの報酬、請求書、2027年の変更、確定申告の8つにお答えします。
フリーランスの源泉徴収は何パーセントですか?

1回の支払いが100万円以下なら10.21%です。100万円を超える場合は、超えた部分に20.42%をかけて102,100円を足します。10.21%は所得税10%と復興特別所得税(所得税の2.1%)の合計です。

源泉徴収の計算方法は?

報酬額×10.21%で、1円未満は切り捨てます。税抜10万円の報酬なら10,210円です。手取りを決めて請求額を出す時は、手取り÷0.8979で計算します(手取り10万円なら請求額111,370円)。

源泉徴収は消費税込みの金額にかかりますか?

原則は税込みの金額にかかりますが、請求書で報酬と消費税を分けて書いていれば、税抜きの報酬だけで計算してよいとされています(国税庁)。インボイス制度の開始後も同じです。

どんな仕事が源泉徴収の対象ですか?

原稿・デザイン・さし絵・写真(印刷物用)・翻訳・通訳・講演・講師、弁護士や税理士などの士業、モデル、芸能の出演などです。プログラミング・配達・建設工事など、法律に書かれていない仕事は原則として対象外です。

個人から受け取る報酬も源泉徴収されますか?

払う側が給与を払っていない個人なら、源泉徴収されません(所得税法第204条第2項)。従業員を雇っている個人事業主や法人から受け取る場合は、対象の仕事なら源泉徴収されます。

源泉徴収ありの請求書はどう書きますか?

報酬(税抜)、消費税、源泉徴収税(マイナス)、差引請求額の4行を書きます。税抜10万円なら、消費税1万円、源泉徴収税10,210円、差引請求額99,790円です。

2027年から源泉徴収の税率は変わりますか?

2027年1月から防衛特別所得税(所得税の1%)が始まり、復興特別所得税は1.1%に下がりますが、合計の10.21%は変わりません(国税庁)。100万円超の部分の20.42%も同じです。

源泉徴収されたお金は戻ってきますか?

確定申告で1年分の所得税と精算し、引かれた額のほうが多ければ還付されます。経費が多い人や所得が少ない年は戻りやすくなります。申告しないと戻りません。

まとめ|10.21%を知って、請求書と資金繰りを先に整える

結論源泉徴収は報酬の10.21%で、確定申告で精算されます。消費税を分けて書き、入金が減る分の資金繰りを先に考えます。
  • 源泉徴収は報酬の10.21%(100万円超の部分は20.42%)
  • 消費税を分けて書けば、税抜きの額で計算できる
  • 対象はデザイン・原稿・写真・翻訳・講演・士業など。払う側が給与のない個人なら対象外
  • 2027年1月から防衛特別所得税が始まるが、合計税率は同じ
  • 引かれた分は確定申告で精算。入金まで待てない時は請求書を先にお金にする方法もある

関連:ペイトナーに出す請求書の作り方/ペイトナーとは/ファクタリングの仕訳と確定申告/インボイスの2割特例・3割特例/フリーランスの報酬未払い

確認した情報:e-Gov法令検索「所得税法」第204条・第205条・「所得税法施行令」第320条、国税庁タックスアンサーNo.2792・No.2793・No.2795・質疑応答事例「手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法」、国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」、国税庁統計年報(令和6年度版)、ペイトナー公式サイト(料金・はじめての方へ・必要な書類)(いずれも2026年10月19日確認)。PR:この記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。

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