紙の約束手形は、電子交換所での交換が2027年3月31日で終わります。当サイトが全国銀行協会の一覧(923機関)を数えると、期限を決めた562機関のうち452機関(8割)は10月14日までに最終振出期限が過ぎました。残る110機関と、手元の手形の扱い、でんさい・振込への切り替えを整理します(2026年10月14日確認)。
PR:本記事には広告リンクが含まれます。期限は金融機関ごとに違います。自社の取引金融機関に必ず確認してください。
30秒で分かる結論
- 大手銀行・地方銀行の多くは、2026年9月30日で手形・小切手の最終振出期限が過ぎた
- 電子交換所での紙の手形・小切手の交換は、2027年3月31日交換分で廃止(全国銀行協会が2026年6月に決定)
- まだ振り出せるのは110機関で、多くは農協・信金・信組。最も遅いのは2027年3月31日
- 手元の手形は、自分の銀行が他行手形の入金受付を終えていないかを先に確かめる
- 下請代金(取適法の対象)は、2026年1月1日以後の発注から手形払いが禁止
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手形そのものの買取ではなく、売掛金(請求書)の売却の案内です。手数料がかかります。審査があります。
「手形の期限が過ぎたけど、手元の手形はどうなる?」で止まっていませんか?
取引先から受け取った手形が手元にある、毎月の支払いを手形で続けてきた。そんな会社にとって、2026年9月30日は大きな区切りでした。「まだ使えるのか」「期日が来たら現金になるのか」「取引先にどう案内すればいいのか」を、日付ごとに確かめていきます。
期限が銀行ごとに違うから、迷うのは当然です
「2026年度末で廃止」という説明が多い一方、実際の期限は金融機関ごとに違い、手形帳の発行終了・他行手形の入金受付終了・振出期限・交換の終了と、期限も1つではありません。迷うのは自然なことです。
約束手形の廃止はいつ?3つの期限
| 期限 | 中身 | 例(公式で確認) |
|---|---|---|
| 手形帳・小切手帳の発行終了 | 新しい手形帳を買えなくなる | 三菱UFJ銀行:2025年9月30日で発行受付を終了 |
| 他行手形の入金受付終了 | 他の銀行が支払場所の手形を、自分の口座に入金できなくなる | 三菱UFJ銀行:2026年3月31日/静岡銀行:2026年9月30日 |
| 最終振出期限 | この日より後に振り出した手形は、原則として当座預金から支払われない | 大手銀行・地方銀行の多く:2026年9月30日 |
| 電子交換所での交換終了 | 紙の手形・小切手の交換がなくなる | 全国銀行協会:2027年3月31日交換分で廃止 |
出典:三菱UFJ銀行「手形・小切手ご利用にあたっての今後のご留意事項」、静岡銀行「手形・小切手の全面的な電子化に向けた取組み」(2026年10月14日確認)。
【独自集計】全国の金融機関923の最終振出期限|8割は9月30日までに終了
全国銀行協会が公表している「金融機関における手形・小切手の最終振出期限一覧」(2026年9月30日時点・全18ページ)を、当サイトが1機関ずつ数えました(2026年10月14日)。
| 区分 | 機関数 | 2026年9月30日 | ほかの日付 | 記載なし |
|---|---|---|---|---|
| 銀行・信託・外国銀行など | 136 | 104 | 4 | 28 |
| 信用金庫 | 254 | 224 | 23 | 7 |
| 信用組合 | 129 | 90 | 22 | 17 |
| 労働金庫 | 73 | 5 | 7 | 61 |
| 農協・漁協など | 331 | 23 | 60 | 248 |
| 合計 | 923 | 446 | 116 | 361 |
分かったこと
- 期限を決めている562機関のうち452機関(80%)は、2026年10月14日までに期限が過ぎました
- まだ期限が来ていないのは110機関(農協など59、信金23、信組20、労金7、銀行1)
- 大手銀行・地方銀行は、ほぼすべて2026年9月30日でした
- 「記載なし」の361機関は、手形・小切手を扱っていないか、期限を報告していない機関です。全国銀行協会も、詳しくは各機関に問い合わせるよう案内しています
出典:全国銀行協会「金融機関における手形・小切手の最終振出期限一覧」(2026年9月30日時点)。一覧は各機関の報告にもとづき、公表と同時には反映されない場合があります。
まだ期限が来ていない金融機関|2027年3月まで振り出せるのは13機関
| 最終振出期限 | 機関数 | 主な例 |
|---|---|---|
| 2026年10月30日・31日 | 7 | 三条信用金庫、札幌中央信用組合など |
| 2026年11月30日 | 12 | 大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、半田信用金庫、知多信用金庫など |
| 2026年12月29日〜31日 | 35 | 神戸信用金庫、川口信用金庫、青木信用金庫、西尾信用金庫など |
| 2027年1月31日 | 32 | 主に農業協同組合 |
| 2027年2月 | 11 | ウリ信用組合など |
| 2027年3月19日 | 1 | 大阪南農業協同組合 |
| 2027年3月31日 | 12 | 三井住友信託銀行、飯能信用金庫、岐阜県信用農業協同組合連合会、福井県農業協同組合、徳島県農業協同組合など |
期限が遅い機関でも、電子交換所での交換は2027年3月31日で終わります。期限まで手形を使えるからといって、移行を遅らせる理由にはなりません。
手元の手形はどうなる?受け取る側の注意点
- 入金できるか:自分の口座のある銀行が、他行が支払場所の手形の入金受付を終えていないかを確かめる
- 期日を一覧にする:手元の手形の期日が2027年3月31日の交換に間に合うかを確かめる
- 割引できるか:静岡銀行は2027年4月1日以降が期日の手形割引の新規取扱いを終えています。割引の予定がある手形は早めに相談する
- 間に合わない手形:振出人(支払う会社)に、振込やでんさいでの支払いに切り替えてもらう
支払う側は、2026年10月1日以降に振り出した手形が、原則として当座預金から支払われない点に注意してください。三菱UFJ銀行は、未使用の手形・小切手用紙の買い戻しを2027年1月29日まで受け付けています。
手形払いは法律で禁止?取適法と下請の支払い
取適法の対象になる資本金・従業員数の早見表や、2026年度の勧告の件数、フリーランス新法との違いは、取適法とは?フリーランス新法との違いでまとめています。
公正取引委員会は2026年9月2日、中小企業庁とともに業界団体へ「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化」を要請しました。その中で、次の点を改めて示しています。
- 取適法(中小受託取引適正化法)では、2026年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払いに手形を交付することが禁止
- 電子記録債権(でんさい)や一括決済方式も、受領日から60日を超える満期など、60日以内に満額を受け取れないものは使用禁止
- 取適法の対象でない取引も含め、サプライチェーン全体で支払いまでの期間(サイト)を短くするよう求めています
出典:公正取引委員会「(令和8年9月2日)約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」(2026年10月14日確認)。運送業・フリーランスの60日ルールは運送業の資金繰り・フリーランスの資金繰りでも説明しています。
約束手形が廃止される理由
2021年6月に閣議決定された政府の「成長戦略実行計画」に「5年後の約束手形利用の廃止・小切手の全面的な電子化」が盛り込まれ、全国銀行協会は「2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」自主行動計画を作りました。手形は、受け取ってから現金になるまでの期間が長く、立て替えの負担が受け取る側(多くは中小企業)にかかることが問題とされてきました。
代わりの方法|でんさい・振込・一括決済の比較
| 方法 | しくみ | 受け取る側の注意 |
|---|---|---|
| 振込 | 期日にネットバンキングなどで振り込む | 振込手数料をどちらが払うか |
| でんさい(電子記録債権) | 手形と同じように期日を決めて、電子的に記録する | 取適法の対象では60日を超える期日は不可。銀行で割引・譲渡できる |
| 一括決済方式 | 銀行などを通して、まとめて期日に支払う | でんさいと同じく60日のルールに注意 |
手形から振込やでんさいに変わっても、入金までの期間が長いままなら、立て替えの負担は変わりません。入金が遅いと、必要運転資金がその分ふくらみます。
入金が遅くて資金繰りが苦しい時|でんさいの割引と売掛金の売却
- でんさいで受け取った:取引のある銀行で割引(期日前に現金化)を相談する(でんさいの割引とファクタリングの違い・費用の比較)
- 振込に変わったが、期日が先:請求書(売掛金)を売るファクタリングで、期日前に現金にできる。借入れではなく、手数料がかかる
- 建設業の請負代金:契約書の「権利の譲渡」の条文を確かめる(譲渡制限特約がある請求書は売れる?)
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手数料を引いた受取額で、資金繰り表の不足が埋まるかを確かめてから申し込みましょう。No.1の口コミは入金に1日かかった例が44%、QuQuMoの2026年の口コミは手数料10%・翌日入金が多めです。審査があります。
取引先への案内と、今月中にやること
- 取引金融機関の最終振出期限と他行手形の入金受付の期限を確かめる
- 手元の手形と、これから受け取る予定の手形の期日を一覧にする(2027年3月31日を超えるものに印を付ける)
- 支払う側なら、取引先に振込・でんさいへの変更と、支払いまでの日数を文書で案内する
- 受け取る側なら、変更後の入金日と、その間の資金繰りを資金繰り表で確かめる
約束手形の廃止のよくある質問
約束手形の廃止はいつですか?
電子交換所での紙の手形・小切手の交換は、2027年3月31日交換分で廃止されます。最終振出期限は金融機関ごとに違い、大手銀行・地方銀行の多くは2026年9月30日でした。
2026年9月30日を過ぎて振り出した手形はどうなりますか?
最終振出期限を過ぎて振り出した手形は、原則として当座預金から支払われません。期限は金融機関ごとに違うので、自分の銀行に確かめてください。
まだ手形を振り出せる金融機関はありますか?
当サイトの集計では、2026年10月14日時点で110機関がまだ期限前で、最も遅いのは2027年3月31日の12機関(三井住友信託銀行など)です。多くは農協・信金・信組です。
手元にある手形は現金にできますか?
自分の銀行が他行手形の入金受付を終えていないか、期日が2027年3月31日の交換に間に合うかを確かめてください。間に合わない場合は、振出人に振込などへの切り替えを依頼します。
手形払いは法律で禁止されていますか?
取適法の対象となる下請取引では、2026年1月1日以後の発注に係る代金の手形での支払いが禁止です。でんさい・一括決済方式も、60日以内に満額を受け取れないものは使えません。
手形の代わりは何ですか?
振込、でんさい(電子記録債権)、一括決済方式です。期日での支払いを続けるならでんさい、すぐ払えるなら振込が使われます。
未使用の手形帳はどうすればいいですか?
銀行によっては買い戻しを受け付けています。三菱UFJ銀行は2027年1月29日まで受け付けています。自分の銀行に確かめてください。
手形がなくなって入金が遅い時はどうすればいいですか?
でんさいなら銀行で割引を相談し、振込の売掛金ならファクタリングで期日前に現金にする方法があります。手数料と入金日を比べて選びましょう。
まとめ|振出は多くが終了、交換は2027年3月31日まで
- 全国の562機関のうち452機関(8割)は、10月14日までに最終振出期限が過ぎた
- 紙の手形・小切手の交換は2027年3月31日交換分で終わる
- 取適法の対象では、2026年1月1日以後の発注から手形払いが禁止
- 切り替え後も入金が遅いなら、でんさいの割引や売掛金の売却で資金繰りを整える
関連:必要運転資金の計算方法/建設業ファクタリングの比較/債権譲渡登記とは/ファクタリングとは
確認した情報:全国銀行協会「金融機関における手形・小切手の最終振出期限一覧」(2026年9月30日時点)、三菱UFJ銀行・静岡銀行の公式案内、公正取引委員会の要請(2026年9月2日)。いずれも2026年10月14日確認。期限は変わることがあるため、必ず各金融機関に確認してください。順位や成果、審査結果を約束するものではありません。
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