社会保険料が払えない時は、督促状を待たずに年金事務所へ相談し、「換価の猶予」を申請すると原則1年以内の分割にできます。申請は納期限から6か月以内です。督促状の指定期限までに払えば延滞金はかかりませんが、過ぎると年2.8%(3か月後から年9.1%、2026年)かかり、預金や売掛金の差押えに進みます。年金機構の数字では、2025年度に差押えを受けた事業所は53,932、申請で換価の猶予を受けたのは1,842事業所でした。
PR:本記事には広告リンクが含まれます。社会保険料の支払いが難しい時は、まず管轄の年金事務所に相談してください。制度・延滞金・徴収の流れは日本年金機構の公式ページと「猶予の申請の手引」、件数は日本年金機構「令和7年度業務実績報告書」(2026年7月)、条文はe-Gov法令検索で確かめています(2026年10月18日確認)。
30秒で分かる結論
- 払えないと分かったら督促状を待たずに年金事務所へ電話
- 換価の猶予:納期限から6か月以内に申請、原則1年以内の分割、差押えも止まる
- 督促状の指定期限までに払えば延滞金は0円。過ぎると年2.8%→3か月後から年9.1%(2026年)
- 払わないと預金・売掛金の差押え。売掛金は取引先から取り立てられ、取引先に知られる
- 2025年度の差押えは53,932事業所、申請による換価の猶予は1,842事業所
すぐに相談したい人は相談先、猶予を申請する人は換価の猶予へ進んでください。
「給料は払ったのに、社会保険料の納付書が払えない」
給料と外注費を払ったら、月末の社会保険料が足りない。取引先の入金が来月にずれた。こんな時に一番してはいけないのは、何も連絡せずに放っておくことです。社会保険料は、納期限(翌月末)を過ぎると督促状が届き、その指定期限も過ぎると延滞金がかかり、預金や売掛金の差押えに進みます。一度に払えない会社のために、分割で払える「換価の猶予」という制度があります。
社会保険料は利益がなくても毎月かかる
法人税は利益にかかりますが、健康保険料・厚生年金保険料は従業員の給料の額(標準報酬月額)で決まり、赤字の月でも同じ額を払います。給料日は毎月来るのに、取引先からの入金は30日、60日、120日後。入金を待つ会社ほど、納付の月に手元のお金が足りなくなります。払えなくなるのは、だらしないからではありません。
【独自集計】滞納は14.2万事業所、差押えは年5.4万事業所|年金機構の数字
日本年金機構の「令和7年度業務実績報告書」(2026年7月、厚生労働省 社会保障審議会 年金事業管理部会の資料)から、当サイトが表にまとめました。
| 年度末 | 滞納事業所 | 適用事業所に占める割合 |
|---|---|---|
| 令和3年度(2022年3月) | 147,750 | 5.7% |
| 令和4年度 | 140,811 | 5.2% |
| 令和5年度 | 142,119 | 5.1% |
| 令和6年度 | 140,958 | 4.9% |
| 令和7年度(2026年3月) | 142,464 | 4.8% |
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|
| 納付の猶予 | 6事業所 | 23事業所 |
| 換価の猶予(申請) | 1,002事業所 | 1,842事業所 |
| 換価の猶予(職権) | 4,401事業所 | 5,259事業所 |
| 猶予の合計 | 5,409事業所 | 7,124事業所 |
| 差押えを受けた事業所 | 59,548事業所 | 53,932事業所 |
- 年度末に滞納している事業所は約14.2万。そのうち自分から申請して換価の猶予を受けたのは1,842事業所です
- 1年間に差押えを受けた事業所(53,932)は、申請による換価の猶予の約29倍。申請しないまま差押えに進む会社のほうがずっと多いことが分かります
- 申請による換価の猶予は、1年で約1.8倍(1,002→1,842)に増えました
- 厚生年金保険料の収納率は99.0%(令和7年度末)。ほとんどの会社は払っているので、払えない会社には年金事務所の対応が集中します
※滞納事業所数は年度末の数、差押えと猶予は1年間の数のため、割合は出さずに並べています。悪質な場合は国税庁に徴収が引き継がれます(財務省「国税庁実績評価書」では、厚生労働大臣から委任を受けた年金保険料は令和6年度106件)。
払えない時にまずやること|4つの順番
- 納付額と期限を確かめる:保険料は納付対象月の翌月末日が納期限(4月分は5月末)。毎月20日ごろ届く納入告知書と、届いていれば督促状の指定期限を見る
- 管轄の年金事務所に電話する:督促状を待たずに、払えない額と理由、毎月払える額を伝える
- 換価の猶予か分割を相談する:納期限から6か月以内なら換価の猶予を申請できる
- ほかの支払いも含めて資金繰りを組む:税金・給料・外注費・家賃の支払日と入金日を並べ、足りない月を確かめる(資金繰り表の作り方)
延滞金はいくら?|2026年は3か月まで年2.8%、その後9.1%
| 期間 | 納期限の翌日から3か月まで | 3か月を過ぎた後 |
|---|---|---|
| 2022〜2025年 | 年2.4% | 年8.7% |
| 2026年 | 年2.8% | 年9.1% |
割合は毎年変わり、2026年は2025年より0.4ポイント上がりました(年金機構「延滞金について」、2026年1月5日更新)。税金(国税の延滞税)は2か月で高い割合に変わりますが、社会保険料は3か月です。計算は、保険料の1,000円未満を切り捨てて「保険料×割合×日数÷365」、延滞金の100円未満は切り捨てます。
督促状の指定期限までに払えば、延滞金はかからない
年金機構は「督促状の指定する期日までに納付がなく、督促状の指定する期日より後の日に納付がされたときは延滞金がかかります」としています。つまり、納期限を少し過ぎても、督促状の指定期限までに払えば延滞金は0円です。ただし、指定期限を1日でも過ぎると、納期限の翌日にさかのぼって延滞金がかかります。督促状が届いたら、まず指定期限を確かめてください。
【独自試算】100万円が遅れた時の延滞金
2026年10月分の社会保険料100万円(納期限2026年11月30日)を、督促状の指定期限を過ぎてから払った場合を、当サイトが計算しました。
| 払った日 | 納期限からの日数 | 延滞金の目安 |
|---|---|---|
| 督促状の指定期限まで | ― | 0円 |
| 2026年12月25日 | 25日 | 約1,800円 |
| 2027年2月26日 | 88日 | 約6,700円 |
| 2027年5月31日 | 182日 | 約29,600円 |
| 2027年8月31日 | 274日 | 約52,500円 |
3か月を過ぎると割合が年2.8%から年9.1%に上がり、延滞金が一気に増えます。換価の猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
※2027年の延滞金の割合は未発表のため、2026年の割合が続くとして計算しました。100円未満の切り捨ては省いています。猶予を受けた時の免除後の額は、年金事務所の計算によります。
換価の猶予とは|分割で払える、申請は納期限から6か月以内
- 要件:保険料を一度に払うと事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがあり、納付について誠実な意思があること
- 申請期限:猶予を受けたい保険料の納期限から6か月以内
- 申請先:管轄の年金事務所(許可・不許可は年金事務所長が通知)
- 期間:1年以内で、最も早く完納できる期間。やむを得ない理由があれば、合わせて最長2年まで延長
- 効果:財産の差押えや売却(換価)が止まり、分割で納める。猶予期間中の延滞金の一部が免除
- 注意:申請する月以外の保険料を滞納していると、原則として認められない
社会保険料は、厚生年金保険法89条で「国税徴収の例により徴収する」と決められていて、猶予の仕組みも税金とほぼ同じです。税金の猶予との違いは納税の猶予と換価の猶予の違いにまとめています。
納付の猶予との違い|災害・休廃業・著しい損失・届出の遅れ
| 換価の猶予 | 納付の猶予 | |
|---|---|---|
| 使える時 | 一度に払うと事業や生活が続かない | ①災害・盗難 ②事業主や家族の病気・けが(個人事業主に限る) ③事業の廃止・休止 ④著しい損失 ⑤各種届出の遅れで過去の月分の保険料が出た |
| 申請先 | 年金事務所 | 年金事務所を経由して地方厚生(支)局長 |
| 申請の時期 | 納期限から6か月以内 | 事実が起きたら速やかに(⑤はさかのぼって出た保険料の納期限まで) |
| 延滞金 | 一部免除 | 全額または一部免除 |
「著しい損失」は、申請前の1年間に、その前の年の利益の2分の1を超える赤字が出た場合です。加入の届出が遅れて過去の月分の保険料をまとめて請求された時は、⑤の納付の猶予を検討してください。
申請書と添付書類|100万円以下は財産収支状況書1枚
| 猶予を受けたい額 | 出す書類 |
|---|---|
| 100万円以下 | 換価の猶予申請書+財産収支状況書 |
| 100万円超 | 換価の猶予申請書+財産目録+収支の明細書+担保の書類 |
- 申請書は年金機構のホームページ(厚生年金保険料等の猶予)からダウンロードでき、書き方は厚生労働省のYouTube動画でも見られます
- 担保は原則必要ですが、猶予の額が100万円以下、期間が3か月以内、出せる財産がない時などは不要です(担保になるのは土地・建物、国債・有価証券、保証人の保証など)
- 書類に不備があると補正を求められます。補正通知書を受けた日の翌日から20日以内に直さないと、申請を取り下げたものとみなされます
国の手引の記載例は「入金サイトが30日から120日に延びた会社」
年金機構の「猶予の申請の手引」には、申請書の記載例がのっています。その「事情の詳細」欄の例は、「A建築㈱からの下請けで住宅の建設を行っているが、売上金の支払条件の変更(30日→120日サイト)により…」という会社です。取引先の支払いが遅くなり、社会保険料に回すお金が足りなくなる。これは国も想定している、よくある事情です。
事情の欄には、何が起きたか(数字で)・今どう節約しているか・全部払うと何が払えなくなるかの3つを書きます。くわしい書き方は「事情の詳細」欄の書き方も参考にしてください。
猶予を使わない分割(納付計画)もある
年金機構は、事業所の実情によっては分割納付による完納を認め、早く完納できる場合は指定期限を過ぎても滞納処分を猶予することがあるとしています。ただし、この場合は延滞金がかかります。納期限から6か月を過ぎた、ほかの月も滞納しているなどで換価の猶予を申請できない時も、年金事務所との納付協議で分割の計画を作れることがあります。計画を守れないと差押えに進むので、無理のない額にしてください。
払わないとどうなる?|督促→財産調査→差押え
- 納付督励:年金事務所や「厚生年金保険料等納入コールセンター」からの電話、文書、訪問
- 督促状:指定期限つき。ここまでに払えば延滞金はかからない
- 財産調査:取引先の金融機関に預金残高を確認し、取引先企業全般に売掛金などの有無を調査。不動産なども調べる
- 差押え・換価:預金・売掛金・不動産などを差し押さえ、預金や売掛金はすぐに取り立て、不動産は公売
- 国税庁への委任:納付指導に従わないなど悪質な場合は、国税庁に徴収を委任
社会保険料は、先取特権の順位で国税・地方税の次に置かれています(厚生年金保険法88条)。銀行の借入れより先に回収される、と考えてください。
売掛金が差し押さえられると、取引先に知られる
年金機構の説明では、財産調査で取引先企業全般に売掛金の有無を調査し、差し押さえた売掛金は速やかに取り立てて保険料に充てます。売掛金の差押えは取引先に通知されるため、社会保険料を滞納していることが取引先に知られ、信用や今後の取引に響くおそれがあります。差押えまで進む前に、猶予や分割の相談をしてください。
売掛金が差し押さえられた時に起きること(全額か、取引先への通知、解除の方法)は、売掛金の差し押さえ|流れ・取引先への影響・解除の方法でくわしく説明しています。
猶予・分割のデメリット|納入証明書に猶予と書かれる
- 社会保険料納入証明書・納入確認書には、猶予を受けている場合は猶予期間などが表示されます(年金機構、2026年9月30日更新)。入札・許認可・融資で「滞納がないことの証明」を求められたら、提出先に事情を相談してください
- 延滞金は一部免除されるだけで、ゼロではありません
- 分割の計画どおりに払わない、猶予中の保険料以外を新たに滞納した時は、猶予が取り消されることがあります
- 従業員の給料から天引きした保険料も含まれています。滞納が長引くほど、会社の信用の問題になります
雇用保険・健保組合・住民税は窓口が別
| 払えないもの | 相談・申請先 |
|---|---|
| 厚生年金保険料・協会けんぽの健康保険料・子ども・子育て拠出金 | 管轄の年金事務所 |
| 健康保険組合の健康保険料 | 加入している健康保険組合 |
| 労働保険料(雇用保険・労災保険) | 都道府県労働局 |
| 法人税・消費税・源泉所得税 | 所轄の税務署(納税の猶予・換価の猶予) |
| 住民税(特別徴収)・事業税 | 市区町村・都道府県 |
税金と社会保険料が重なって払えない時は、税金・社会保険料が払えない時(運送会社の例)も参考にしてください。
従業員本人が払えない時(休職中・退職後)
この記事は会社の納付の話ですが、検索では「休職中・退職後に社会保険料が払えない」という従業員本人の悩みも多く見られます。休職中で給料がない月も社会保険料はかかり、会社が立て替えて後で本人に請求することがあります。払い方は会社と相談してください。退職後は、健康保険の任意継続か国民健康保険・国民年金に切り替わります。国民健康保険料や国民年金が払えない時は、市区町村や年金事務所の減免・猶予の相談窓口へ。
分割が払えない月の資金づくり|費用を比べる
換価の猶予や納付計画を使っても、毎月の分割は払う必要があります。給料日や外注費と重なって足りない月は、資金をつくる方法も考えます。
| 方法(100万円の例) | 費用・注意 |
|---|---|
| 督促状の指定期限までに払う | 延滞金0円 |
| 換価の猶予 | 延滞金の一部免除。分割は毎月払う |
| 日本政策金融公庫などの融資 | 金利と審査の期間しだい(公庫の融資) |
| 2社間ファクタリング(手数料10%の例) | 10万円。2社間なら取引先に知られずに現金化 |
すぐに現金が必要で、入金前の売掛金がある時は、取引先に知られない2社間ファクタリングで分割の不足分をつくる方法もあります。差押えで売掛金を取引先から直接取り立てられる前に、自分で現金にできます。手数料は延滞金よりずっと高いので、足りない分だけにして、申し込む前に手取りを確かめましょう。滞納中の各社の扱いは税金滞納でも使えるファクタリングにまとめています。
次の入金日までお金が足りない時の「2つの調達ルート」
ガソリン代・修理代・税金の支払いが次の入金日まで持たない時は、取引先に出した「請求書」が手元にあるかどうかで、損をしない方法が変わります。
| 今の状況 | 選ぶ方法 | おすすめ | 費用の目安 | 手続きの特徴(公式) |
|---|---|---|---|---|
| 請求書がない 配達員(Uber Eats・出前館・ロケットナウ・Amazon Flexなど)、請求書をまだ出していない個人事業主 | 無利息期間のある借入れ | セントラル | 実質年率4.80〜18.00%。はじめての契約は翌日から最大30日間、金利0円 | 当社の限度額50万円以下・他社を含めた借入れ100万円以下なら収入証明は不要。平日14時までの申込で当日振込、セブン銀行ATMでも借りられる |
| 請求書がある 取引先に出して入金を待っている請求書がある個人事業主・会社 | 借入れにならない請求書の買取(ファクタリング) | QuQuMo(金額が大きい時) ペイトナー(1万円からの少額) | ペイトナーは一律10%+振込手数料330円。QuQuMoは公式「1%〜」、2026年の口コミは10%が中心 | 借入れではないので、ペイトナー公式は「信用情報にも影響なし」と案内。どちらも来店不要 |
10万円を30日使った時の費用(当サイトの計算):セントラルは、はじめての契約で30日以内に返せば0円(無利息が終わった後は年18%で30日1,479円)。ペイトナーは手数料10%と振込手数料で10,330円。30日以内に返せるなら借入れ、借金を増やしたくないなら請求書の買取が向いています。
確認した情報(2026年10月23日確認):セントラル公式(貸付条件・最大30日金利0円サービス・はじめてのお客さまへ)、ペイトナー公式(トップ・料金)、QuQuMo公式。費用の計算と口コミの件数は当サイトによるものです。審査の結果は約束されません。
PR|社会保険料の分割が足りない月の、入金前の売掛金の現金化
税金の支払いが難しい時は、まず税務署に相談してください。ファクタリングは審査があり、手数料がかかります。2社間は原則として取引先に通知しません(各社の公式)。
ペイトナーを使う前に:ペイトナーの利用規約(7条)は、「税金及び社会保険料等の滞納や過誤等もないこと」を利用の条件にしています。使えるのは、納期限の前で、まだ滞納になっていない時です。すでに滞納している・督促を受けている時は申し込めません。
PR|請求書があるならペイトナー、ない時は返せる額だけ借入れ
ペイトナーに無料登録する(納期限の前・1万円から)審査があります。手数料は申請額の10%+振込手数料330円。支払期日70日以内の請求書が対象です。
セントラルに申し込む(請求書がない時の借入れ)審査があります。実質年率4.80〜18.00%(100万円以上は15.00%まで)、遅延損害金は年20.00%。はじめての契約は契約日の翌日から最大30日間金利0円。返せる額だけ、計画的に借りましょう。
相談先|年金事務所・社労士・税理士
- 管轄の年金事務所:納付の相談、換価の猶予の申請、納付計画。納入告知書・督促状・通帳・試算表を手元に用意して電話する(管轄の年金事務所を探す)
- 社会保険労務士:社会保険の手続き、届出の遅れの整理
- 税理士:税金と社会保険料をあわせた資金繰りの相談
- よろず支援拠点:資金繰りを含む経営の相談(無料)。47都道府県の窓口一覧
今日やること|納付額と督促状の期限を確かめて電話する
- □ 納付額・納期限(翌月末)・督促状の指定期限を確かめた
- □ 指定期限までに払えるか確かめた(払えれば延滞金0円)
- □ 今払える額と、毎月払える額を出した
- □ 年金事務所に電話した(換価の猶予は納期限から6か月以内)
- □ 税金・給料・外注費も含めて、足りない月を資金繰り表で確かめた
あわせて読みたい:住民税・国保・国民年金が払えない時(減免・免除・分割と窓口)
よくある質問
社会保険料は分割で払えますか?
払えます。一度に払うと事業が続かない時は、納期限から6か月以内に年金事務所へ「換価の猶予」を申請すると、原則1年以内の分割で払えます。要件に当てはまらない時も、年金事務所との納付協議で分割の計画を作れることがあります(延滞金はかかります)。
社会保険料の延滞金はいくらですか?
2026年は、納期限の翌日から3か月までが年2.8%、それを過ぎると年9.1%です(日本年金機構)。督促状の指定期限までに払えば延滞金はかかりません。
延滞金はいつからかかりますか?
督促状の指定期限を過ぎて払った時にかかり、計算は納期限の翌日にさかのぼります。指定期限までに払えば0円です。
社会保険料を滞納するとどうなりますか?
督促状が届き、指定期限を過ぎると延滞金がかかります。その後も払わないと、預金・売掛金・不動産などの財産調査を経て差押えになります。2025年度に差押えを受けた事業所は53,932でした(日本年金機構)。
差押えで取引先に知られますか?
売掛金を差し押さえられると、年金事務所が取引先から直接取り立てるため、取引先に知られます。年金機構は財産調査で取引先企業全般に売掛金の有無を調べるとしています。差押えの前に猶予や分割を相談してください。
「財務大臣」や国税庁から連絡が来ることはありますか?
納付指導に従わないなど悪質な場合は、年金事務所から国税庁に徴収が委任されることがあります。委任されると、国税の滞納処分と同じように国税庁が徴収します。
猶予を受けると社会保険料納入証明書はどうなりますか?
社会保険料納入証明書・納入確認書には、猶予を受けている場合、猶予期間などが表示されます。入札や融資で提出する時は、提出先に事情を相談してください。
休職中・退職後に社会保険料が払えない時は?
休職中の保険料は会社と払い方を相談します。退職後は健康保険の任意継続か国民健康保険・国民年金になり、払えない時は市区町村や年金事務所の減免・猶予の窓口に相談します。
まとめ|督促状の期限前に年金事務所へ
- 督促状の指定期限までに払えば延滞金は0円。過ぎると年2.8%→3か月後から年9.1%(2026年)
- 換価の猶予は納期限から6か月以内に年金事務所へ申請、原則1年以内の分割
- 払わないと預金・売掛金の差押え。売掛金は取引先から取り立てられ、取引先に知られる
- 2025年度の差押えは53,932事業所、申請による換価の猶予は1,842事業所。申請する会社はまだ少ない
- 分割が足りない月は、まず年金事務所に相談。それでも足りなければ資金づくりを考える
関連:納税の猶予と換価の猶予の違い/消費税が払えない時/税金滞納でも使えるファクタリング/資金繰り表の作り方
確認した情報:日本年金機構「厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)」「厚生年金保険料等の猶予制度の概要」「猶予の申請の手引き」「延滞金について」(2026年1月5日更新)「納付期限」「日本年金機構の取り組み(保険料徴収)」「納入証明書・納入確認書」(2026年9月30日更新)、日本年金機構「令和7年度業務実績報告書」(2026年7月)、財務省「令和6事務年度 国税庁実績評価書」、e-Gov法令検索「厚生年金保険法」88条・89条(いずれも2026年10月18日確認)。件数の表と延滞金の試算は当サイトの集計・計算です。順位や成果を約束するものではありません。
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